令和5年度末で経過措置期間が終了する事項について
コンテンツ番号:76168
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令和3年度制度改正に伴う経過措置について、当該措置が令和6年3月31日で終了しますので、体制を整備する等の適切な対応をお願いします。
また、運営規程の変更等を要する事項については、届出内容を確認のうえ、手続きを忘れないよう留意してください。
<指定基準にかかる事項>
- 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 【対象サービス:全サービス】
- 業務継続計画の策定等 【対象サービス:全サービス】
- 虐待の防止 【対象サービス:全サービス】
- 認知症に係る基礎的な研修を受講 【対象サービス:全サービス】
- 口腔衛生の管理 【対象サービス:施設サービス】
<報酬に係る事項>
- 管理栄養士による栄養管理 【対象サービス:施設サービス】
<運営規程の変更が必要な事項>
運営規程が経過措置終了後の要件を満たしていない場合は、新しい要件に則して届出を行ってください。なお、変更内容が確認できる書類も添付ください。
- 衛生管理等 【対象サービス:全サービス】
- 業務継続計画の策定等 【対象サービス:全サービス】
- 虐待の防止 【対象サービス:全サービス】
変更届出書は、原則として変更日から10日以内に提出ください。
令和5年度末で経過措置が終了する事項の概要については下記ダウンロードファイルをご確認ください。
ダウンロード
リンク
- 介護保険指定事業者用の届出等様式集
- 質問票 [18KB]
- 質問事項は掲載の質問票により、下記メール又はファクシミリでお送りください。
- 各種基準や厚生労働省のQ&Aを十分に確認したうえで不明な点について質問してください。→送付先メールアドレスchoju-kaigo@mail2.pref.akita.jp