令和3年度制度改正に伴う経過措置について、当該措置が令和6年3月31日で終了しますので、体制を整備する等の適切な対応をお願いします。

 また、運営規程の変更等を要する事項については、届出内容を確認のうえ、手続きを忘れないよう留意してください。

 

<指定基準にかかる事項>

  • 感染症の予防及びまん延の防止のための措置  【対象サービス:全サービス】
  • 業務継続計画の策定等            【対象サービス:全サービス】
  • 虐待の防止                 【対象サービス:全サービス】   
  • 認知症に係る基礎的な研修を受講       【対象サービス:全サービス】
  • 口腔衛生の管理               【対象サービス:施設サービス】

<報酬に係る事項> 

  • 管理栄養士による栄養管理          【対象サービス:施設サービス】

<運営規程の変更が必要な事項>

 運営規程が経過措置終了後の要件を満たしていない場合は、新しい要件に則して届出を行ってください。なお、変更内容が確認できる書類も添付ください。

  • 衛生管理等                 【対象サービス:全サービス】
  • 業務継続計画の策定等            【対象サービス:全サービス】
  • 虐待の防止                 【対象サービス:全サービス】

 変更届出書は、原則として変更日から10日以内に提出ください。  

 令和5年度末で経過措置が終了する事項の概要については下記ダウンロードファイルをご確認ください。 

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