協力医療機関に関する届出について
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令和6年度の制度改正に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に年に1回以上届け出ることが義務づけられましたので、以下のとおり、毎年度3月末まで(令和6年度分についても、令和7年3月31日(月)まで)に届出をお願いします。
対象サービス
【居宅系サービス】
- (介護予防)特定施設入居者生活
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
【施設系サービス】
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
提出期限
毎年度3月末まで
※令和6年度分についても、令和7年3月31日(月)必着(協力医療機関を確保できていない場合であっても、計画を届出書に記載し、提出してください)になります。
提出書類
その他留意事項
※協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに指定権者に届出をしてください。
※届出時点で要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合であっても、経過措置期間内(令和9年3月31日まで)に協力医療機関を確保するための計画を届出書に記載し、提出してください。
※届出書は、施設ごと(事業所番号ごと)に届出をしてください。
※協力医療機関連携加算を取得する際は、本届出のほか、加算に関する届出も忘れずにお願いします。
※協力医療機関に変更がある場合、変更届の提出をお願いします。介護老人保健施設と介護医療院は、協力医療機関に変更がある場合、別途、事前に変更許可申請を行う必要がありますので、開設許可事項変更申請書の提出をお願いします。
リンク
基準省令に関する通知(解釈通知等)※厚生労働省ホームページより