令和6年度介護報酬改定に伴う加算届の提出について

 ※令和6年4月1日 月曜日 必着

 令和6年度報酬改定に伴い、加算の新設または要件の変更等があります。
 通常、加算届は加算を取得する前月の15日まで(短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、施設サービスは取得する月の初日まで)に提出が必要ですが、4月の報酬算定に係る届出の提出期限は4月1日 月曜日 必着となります。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式について

 令和6年4月1日から適用となる「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の様式を掲載します。

 加算・減算の要件等について改正がある場合は、届出書の提出が必要です。新しい要件に則して届出を行ってください。新たに算定される加算・減算の算定根拠が確認できる書類も添付ください。なお、現在算定中の加算においても算定要件が変更された項目についても届出が必要になりますので御留意ください。

 特に今回は、全サービス(居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除く)について高齢者虐待防止措置が講じられていない場合や業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算することになっており、国保連連携情報等(経過措置が講じられている一部を除いて )が更新されるため、メールでお知らせしているとおり4月1日まで届出してください。この際、挙証資料の添付は不要とします。なお、届出がされない場合は自動的に減算区分で情報更新されますのでご注意ください。

  「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」には、変更前と変更後を確実に記入してください。記入がない加算については、システムの入力時に届出がなかったものとして扱われる場合があります。

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は以下のダウンロードから取得できます。
 
 
 ※算定届ファイルのシート構成は次のとおりです。
 
 令和6年度報酬改定等の関連情報は次のリンクをご確認下さい。
 
 
 令和6年4月19日算定届内訳一覧とQ&Aを更新しました。

外部リンク

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A