令和6年度介護報酬改定に伴う加算届の提出について

 令和6年度報酬改定に伴い、加算の新設または要件の変更等があります。
 6月から改定されるサービス(訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、居宅療養管理指導)や新たな区分となる処遇改善加算については新加算を取得するすべての事業所において、居宅系サービスは5月15日、施設系サービスは月1日までに届け出が必要ですのでご留意ください。(既に締め切られた4月改定分と同様に、虐待防止の措置や業務継続計画に関する届け出がないと自動的に減算型となります。)
 通常、加算届は加算を取得する前月の15日まで(短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、施設サービスは取得する月の初日まで)に提出が必要です。
 ※加算の届出については、原則、電子申請となっております。次のコンテンツを確認してください。 
「電子申請・届出システム」

介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式について

 令和6年6月1日から適用となる「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の様式を掲載します。

 加算・減算の要件等について改正がある場合は、届出書の提出が必要です。新しい要件に則して届出を行ってください。新たに算定される加算・減算の算定根拠が確認できる書類も添付ください。なお、現在算定中の加算においても算定要件が変更された項目についても届出が必要になりますので御留意ください。

 特に今回は、全サービス(居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除く)について高齢者虐待防止措置が講じられていない場合や業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算することになっており、国保連連携情報等(経過措置が講じられている一部を除いて )が更新されるため、上記期限まで届出してください。この場合については、挙証資料の添付は不要とします。なお、届出がされない場合は自動的に減算区分で情報更新されますのでご注意ください。4月に届出をせずに減算型となったサービスについても同様に資料添付は不要としますので、必要に応じて届け出てください。

  「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」には、変更前と変更後を確実に記入してください。記入がない加算については、システムの入力時に届出がなかったものとして扱われる場合があります。

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は以下のダウンロードから取得できます。
 
 
 ※令和6年度6月以降の加算に関してはこちらを使用してください。
 
 ※算定届ファイルのシート構成は次のとおりです。
 
 令和6年度報酬改定等の関連情報は次のリンクをご確認下さい。
 
 
 令和6年4月19日算定届内訳一覧とQ&Aを更新しました。
 令和6年5月 1日Q&Aを更新しました。
 令和6年5月22日Q&Aを更新しました。
 令和6年6月11日Q&Aを更新しました。
 令和6年7月10日Q&Aを更新しました。
 令和6年8月30日Q&Aを更新しました。
 令和6年10月1日Q&Aを更新しました。
 

外部リンク

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A