令和6年度介護報酬改定等に関する留意事項について
コンテンツ番号:82589
更新日:
1 介護職員等処遇改善加算(新加算)の取得について
令和6年度介護報酬改定において、以下の観点から処遇改善に係る3加算が一本化されました。
①事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点
②利用者にとって分かりやすく、利用者負担の理解を得やすくする観点
③事業所全体として柔軟な事業運営を可能とする観点
新加算では加算率が引き上げられたほか、一部要件等が見直し(緩和)されています。また、届出書様式が簡素化しされ、令和6年度中の経過措置も設けられています。
(注意事項)
・新たに新加算を取得するためには、加算要件を満たすことを表す届出書を指定権者に提出する必要があります。未届出の事業所の方は、速やかに新加算の取得を検討いただき、介護職員等の処遇改善を図られますようお願いします。
・令和6年6月から当該改正が施行されるため、処遇改善加算を算定している事業所等はすべて新加算に対応した加算届を提出する必要があります。
(県に指定を受けている事業所の加算の届出については、原則、電子申請となっております。以下のコンテンツを確認してください。)
※新加算の詳細は以下の厚生労働省ホームページを確認ください。
2 訪問介護等において新たに設けられた同一建物減算(12%減算)について
今回の報酬改定では、同一建物減算について、事業者の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等の居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設ける見直しがありました。
・4月~9月の6ヶ月間のサービス提供実績を算定届でエクセルファイル別紙10の計算書シートに入力し、同一建物等に居住する者の割合が9割以上である場合、算定状況等一覧に減算ありの届出を令和6年10月に提出する必要があり、11月~3月の間、12%相当減算の対象となります。
・10月~2月の5ヶ月間の結果を翌年度の上半期に反映、以後順次確認していくこととなります。
※介護保険最新情報vol.1225 [1431KB] Q&A問9参照
3 訪問介護等における同一建物等減算の取扱いについて
令和6年度から、算定状況等一覧(別紙1-1など)に同一建物等減算該当の有無のチェック項目が追加されましたが、届出状況を見ると事業所によって同一建物等減算の認識にバラツキが認められます。具体的には、訪問介護サービス事業所と同一の法人がサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム等の集合住宅を運営している場合であって、当該集合住宅以外の場所を事業所所在地として訪問介護事業所の指定を受け、当該集合住宅の居住者を主な利用者としている場合に、同一建物等減算の該当性の認識に齟齬が見られます。
こうしたケースでは、集合住宅が実質的に事業所の機能を有していると判断される場合(例えば、集合住宅から離れた場所を事業所として届出しているが、サービス責任者や訪問介護員等は集合住宅内に常駐して、実質的に集合住宅と同一建物内で介護サービスを提供している場合など)は、利用者の人数に関わらず、同一建物等減算(10%減算)を適用することが適当と認められます。
訪問介護事業所の指定を受けるに当たっては、介護保険法施行規則第114条第1項に定める書類等を指定権者に提出することとされており、事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、その事業所についても届出が必要となりますので、前述のような事例に該当する場合は速やかに変更届及び加算届を提出するようお願いします。
4 特別地域・中山間地域へのサービス提供等に係る加算について
対象地域において訪問介護等を行っている事業所については、加算の要件を満たす場合は、指定権者に加算に係る届出書を提出することにより、「特別地域加算(15%加算)」「中山間地域等小規模事業所加算(10%加算)」「中山間地域等サービス提供加算(5%加算)」の対象となる可能性があります。(別添の「1.加算の対象サービス・地域について」「2.特別地域加算対象地域一覧(令和6年4月1日現在)を御参照ください)
要件に該当する場合は、加算の取得を御検討くださるようお願いします。なお、当該要件の該当可能性については、事業所所在地の保険者に確認してください。
令和6年6月14日に訪問系事業所に対し、令和6年度介護報酬改定等に関する留意事項についてお知らせしましたので、適切な対応をお願いします。