項目 内容
介護保険事業者指定(許可)申請について 
名称 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定又は許可
手続きの概要 介護保険法に基づく指定事業者又は施設としての指定又は許可を受けるための申請です。
根拠規定

介護保険法第70条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項及び第115条の2第1項

申請届出方法

事前に面談による審査を行いますので、電話で予約のうえ、来庁してください。

申請は原則「電子申請・届出システム」でお願いします。

申請時の注意点
  • (1) 秋田市内に所在する全てのサービス事業者は、申請先、問い合わせ先とも秋田市となります。
  • (2) 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、及び指定居宅介護支援事業者の指定については、事業所の所在地が横手市、男鹿市、湯沢市、北秋田市、八峰町、羽後町又は東成瀬村の場合は申請先・問い合わせ先とも事業所所在地の各市町村になります。(県の権限をこれら市町村に移譲しているためです)
  • (3) 介護老人保健施設の開設許可については、申請先、問い合わせ先とも、事業所所在地を担当する県の地域振興局福祉環境部になります。
  • (4) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定については、申請先、問い合わせ先とも、施設所在地の各市町村になります。
  • (5) (1)から(4)以外の指定については、申請先、問い合わせ先とも、県庁の健康福祉部長寿社会課介護保険チームになります。
添付書類
  1. 各事業の付表と添付書類一覧
  2. 添付書類一覧に記載されている書類全部
  3. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び該当する別紙様式
  4. 「確認のための書類①②」に記載されている書類全部
  5. その他県から提出を求められた書類
手数料等 介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可の申請は63,000円です。その他は手数料は徴収しません。
申請期限 毎月1日と15日を指定開始日としています。予定する指定開始日の1ヶ月前までに書類に不備がない状態で申請してください。
審査基準 介護保険法の規定や厚生労働大臣が定めた指定基準に適合しているかなどを審査します。
10 その他 介護保険事業の一部のサービスにおいて、老人福祉法上必要な届出があります。をご確認ください。
11 問い合わせ窓口 秋田県健康福祉部長寿社会課 介護保険チーム
電話 018-860-1363  FAX 018-860-3867