共生型サービスの指定申請について(指定障害福祉事業者向け)
コンテンツ番号:39403
更新日:
項目 | 内容 | |
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1 | 名称 |
共生型サービス事業者の指定 (指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の特例) |
2 | 手続きの概要 | 既に障害福祉サービスの指定を受けている事業者が、介護保険サービスの指定を受けるための申請です。指定障害福祉事業所が介護保険サービスの基準を満たさない場合でも、介護保険サービスの指定を受けられることになります。 |
3 | 申請届出方法 | 指定申請書及び添付書類を来庁又は郵送にて提出してください。 |
4 | 申請時の注意点 |
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5 | 添付書類 |
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6 | 手数料等 | 手数料は徴収しません。 |
7 | 申請期限 | 毎月1日と15日を指定開始日としています。予定する指定開始日の1ヶ月前までに申請してください。 |
8 | 審査基準 | 介護保険法の規定や厚生労働大臣が定めた指定基準に適合しているかなどを審査します。 |
9 | その他 | 介護保険事業の一部のサービスにおいて、老人福祉法上必要な届出があります。をご確認ください。 |
10 | 問い合わせ窓口 | 秋田県健康福祉部長寿社会課 介護保険班 電話 018-860-1363 FAX 018-860-3867 |