項目 内容
共生型サービスの指定申請について(指定障害福祉事業者向け) 
名称

 共生型サービス事業者の指定

(指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の特例)

手続きの概要 既に障害福祉サービスの指定を受けている事業者が、介護保険サービスの指定を受けるための申請です。指定障害福祉事業所が介護保険サービスの基準を満たさない場合でも、介護保険サービスの指定を受けられることになります。
申請届出方法 指定申請書及び添付書類を来庁又は郵送にて提出してください。
申請時の注意点
  • 共生型サービス事業者(指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者)の指定については、事業所の所在地が秋田市、横手市、男鹿市、湯沢市、北秋田市、八峰町、羽後町又は東成瀬村の場合は申請先・問い合わせ先とも事業所所在地の各市町村になります。
  • 指定障害福祉事業所が介護保険サービスの基準を満たす場合で、共生型の特例による指定を不要とする場合は、「第2号様式 指定を不要とする旨の申出書」を提出してください。(介護保険指定事業者用の届出等様式集からダウンロードしてください) 
添付書類
  1. 添付書類一覧
  2. 添付書類一覧に記載されている書類全部
  3. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び該当する別紙様式
手数料等 手数料は徴収しません。
申請期限 毎月1日と15日を指定開始日としています。予定する指定開始日の1ヶ月前までに申請してください。
審査基準 介護保険法の規定や厚生労働大臣が定めた指定基準に適合しているかなどを審査します。
その他 介護保険事業の一部のサービスにおいて、老人福祉法上必要な届出があります。をご確認ください。
10 問い合わせ窓口 秋田県健康福祉部長寿社会課 介護保険班
電話 018-860-1363 FAX 018-860-3867