【意見募集は終了しました】「秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案ほか7条例案」に関する意見募集(パブリックコメント)の実施について
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「秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案ほか7条例案」に関する意見募集については、令和6年2月19日(月)をもちまして終了しました。
提出された意見はございませんでした。御協力ありがとうございました。
(以下、意見募集時の内容)
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第16号)」により、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」等について、所要の改正が行われ、令和6年4月1日から施行されます。
これに伴い、県では「秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例ほか7条例」について所要の改正を行うこととしております。
条例改正にあたり、改正の内容に関し県民の皆様の御意見を募集しますので、次によりお寄せくださるようお願いします。
なお、県独自基準の明瞭化による事業者の利便性向上を図るため、基準省令と同内容の基準は、基準省令の基準をその基準とする旨を規定し、県独自基準があるときには、その旨を規定する予定です。
1 条例等の名称
① 秋田県養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年秋田県条例第53号)
② 秋田県特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年秋田県条例第54号)
③ 秋田県軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年秋田県条例第55号)
④ 秋田県指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年秋田県条例第56号)
⑤ 秋田県指定介護予防サービス等の事業の従業者、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年秋田県条例第57号)
⑥ 秋田県指定介護老人福祉施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年秋田県条例第59号)
⑦ 秋田県介護老人保健施設の従業者、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年秋田県条例第60号)
⑧ 秋田県介護医療院の従業者、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成30年秋田県条例第25号)
2 意見の提出期間
令和6年1月31日(水)から令和6年2月19日(月)まで
・提出期間が30日を下回る理由
30日以上の提出期間を設定したとすると、施行日(令和6年4月1日)までの施行が困難になるため。
3 公表(閲覧)場所
秋田県健康福祉部 長寿社会課(県庁本庁舎2階)
秋田県総務部 広報広聴課(県庁本庁舎1階)
秋田県各地域振興局 総務企画部地域企画課
秋田県公式サイト「美の国あきたネット」 長寿社会課のウェブサイト
4 意見の提出方法
郵便、ファクシミリ、電子メール(様式は別紙のとおり)
5 意見提出の際の留意事項
いずれの方法で提出する場合も、提出される方の住所・氏名を明記してください。
(住所・氏名を明記していない場合は、提出意見として扱わない場合もあります。)
6 意見の提出先
秋田県健康福祉部 長寿社会課 介護保険チーム
〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
ファクシミリ:018-860-3867
電子メール :chouju@pref.akita.lg.jp
7 留意事項
提出していただいた御意見については、県の考え方を付して内容を公表します。その際、住所・氏名は公開しません。なお、同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することが あります。また、素案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったこと は公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。
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・「秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案ほか7条例案」に関する意見募集(パブリックコメント)の実施について [77KB]
・介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正案の概要について [129KB]