サービス付き高齢者向け住宅について
2022年09月01日 | コンテンツ番号 5538
サービス付き高齢者向け住宅とは
お知らせ(登録制度)
改正民法の施行に伴う変更届について
保証人に対する保証契約のリスク軽減を目的とした改正民法が、令和2年4月1日から施行されます。
同日以降に新たに賃貸借契約を締結する場合、契約書に極度額の明記が必要になりました。明記がない契約については無効となります。
これに伴い、契約書約款の変更が生じると思われますが、約款の変更のみについては、変更届の必要はありません。
事業者の皆様におかれましては、改正の趣旨をご理解の上、適切な対応をお願いします。
消費税の税率変更による変更届について
課税対象サービスの対価は、消費税を含めた総額を登録し、これを変更する場合は届け出が必要ですが、登録後に消費税率が引き上げられ、税抜き価格に変更がない場合は、届け出る必要はありません。
詳しくは「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(お知らせ)」をご参照ください。
サービス付き高齢者向け住宅登録制度
サービス付き高齢者向け住宅登録制度は、高齢者世帯の増加に対応し、高齢者単身・夫婦世帯が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的として、バリアフリー構造を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供するために、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(第5条等)に基づき、高齢者円滑入居賃貸住宅制度にかわり、平成23年より開始された制度です。
登録することによって、高齢者の皆様は、バリアフリー構造で、介護・生活支援などのサービスを提供する、安心して居住できる住宅についての情報提供を受けられるようになり、また、供給する事業者の皆様も、所得税・法人税等の優遇が受けられる可能性があるなどのメリットがあります。
項目 | 基準 |
入居者資格 |
※高齢者…60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者 |
規模 ・設備 |
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サービス |
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契約内容 |
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その他 |
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登録の流れ、登録方法
登録申請書の作成は登録システムにて行います。
※申請前に建築住宅課調整・住宅政策班と事前相談してくださるようお願いします。
※開設1ヶ月前までに申請書の提出をお願いします。
流れ及び登録申請方法はこちらをご覧ください。
登録の有効期間
登録の有効期間は5年です。引き続き事業を行う場合は、満了日前までに更新手続が必要です。
提出書類
申請書又は届出書及びこれらに添付する書類は正本1部、副本1部を提出してください。
新規登録および更新
※更新時の書類提出において、以下に掲げる②~⑥については、既に提出されている当該書類に変更がない場合、申請書にその旨を記載することで当該書類の添付を省略することができます。
①申請書(※サービス付き高齢者向け住宅登録システムで作成してください。)
②各階平面図(縮尺,方位,間取り,各室の用途および設備の概要を表示したもの)
③加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類(図面およびチェックリスト等)
※チェックリストについて、電子データでの提出をあわせてお願いします。
※様式はダウンロードから(新築の場合、様式第1号①。既存建物改修の場合、様式第1号②。)
※登録の更新時、既に登録を受けている建物においては登録申請時から変更がない場合に限り、登録申請時に提出したチェックリストの写しの中で、変更がない旨を誓約することで足ります。令和元年12月14日時点ですでに登録を受けている場合または登録の申請をしている場合は、次回更新時に登録申請時に提出したチェックリストの写しの末尾に、下記の文を追記して使用することも可能です。
「登録の更新を受けようとする建物の状況は、 年 月 日時点で、上記のとおりであることを誓約します。」
④入居契約に係る約款
※約款の作成にあたり、次の入居契約書を参照してください。
【参考とすべき入居契約書】※このページ内にある”サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書”を参考に作成してください。
⑤住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合は,委託契約に関する書類
⑥高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類
(様式は任意。)
法律第7条第1項第8号
前払金を受領する場合、当該前払金に係る債務の銀行による保証等必要な保全措置を講じていること。
⑦建物賃貸借契約書(雛形)の写し
⑧サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性を判断できるチェックリスト
※様式はダウンロードから(参考様式)
⑨建築基準法第6条第1項または第6条の2第1項の確認済証の写し(新築又は用途変更した場合に限る)
⑩常駐職員に係る雇用契約書の写しなど、雇用関係及び勤務条件等が確認できる書類
⑪常駐職員の資格者証等の写し
⑫暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報一覧表
※様式はダウンロードから(参考様式)
⑬その他知事が必要と認める書類
登録内容の変更
- 変更届出書
- 変更があった登録事項に係る添付書類
地位の承継
- 地位承継届出書
※様式はダウンロードから(様式第2号) - 地位を承継したことを証する書類
- 承継にあたり変更が生じる登録事項に係る添付書類
廃業等
- 廃業届出書
※様式はダウンロードから(様式第3号) - 廃業等の根拠を示す書類
破産手続開始の決定
- 破産手続開始決定届出書
※様式はダウンロードから(様式第4号) - 破産手続開始の決定を受けた旨を示す書類
登録の抹消
- 抹消申請書
※様式はダウンロードから(様式第5号) - 抹消の理由に係る書類
住宅の場所 | 窓口 | 住所及び電話番号 |
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秋田市以外の市町村 |
秋田県建設部建築住宅課(秋田県庁本庁舎6階) |
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秋田市 |
秋田市役所都市整備部住宅整備課(秋田市役所4階) |
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手続きのオンライン化について
改正省令により、申請書等の押印が不要になりました。これに伴い、申請をオンラインで受け付けます。今後システムから様式を印刷して提出する必要はありません。
なお、県独自に定める様式に関しても同様にオンラインで手続き可能となりますので、申請時はメール等でご連絡ください。