項目 内容
事業所の指定更新について
名称 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び介護保険施設の指定又は許可の更新
手続きの概要 介護保険法に基づく指定事業者又は施設が指定又は許可の更新を受けるための申請です。
根拠規定 介護保険法第70条の2第1項、第86条の2第1項、第94条の2第1項、第108条第1項、第115条の10において準用される第70条の2第1項及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第107条の2第1項
申請届出方法 郵送又は来庁による提出
申請時の注意点 「指定更新の手引き」(下からダウンロードできます)をよく読んで、申請書類を作成してください。
添付書類 「指定更新の手引き」の4ページ及び8ページに記載しています。
手数料等 なし
申請期限 「指定更新の手引き」の3ページに記載しています。
審査基準 介護保険法の規定や秋田県知事が定めた指定基準に適合しているかなどを審査します。
10 その他 介護保険事業の一部のサービスにおいて、老人福祉法上必要な届出があります。をご確認ください。
11 問い合わせ窓口 秋田県健康福祉部長寿社会課 介護保険チーム
電話 018-860-1363 FAX 018-860-3867