令和8年8月からの介護保険施設等における居住費の負担限度額について
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介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和8年8月1日から変わります
令和8年8月1日より、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する告示(例話8年厚生労働省告示第88号)等に基づき、特定入所者介護(予防)サービス(補足給付)における食費・居住費の負担限度額・基準費用額が引き上がります。
詳細については、以下のリーフレット(介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が令和8年8月1日から変わります)をご確認ください。
リーフレット(介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が令和8年8月1日から変わります) [153KB]
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