設備・備品購入支援事業の実施について
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事業概要
昨今の物価上昇にも対応し、また、気候変動の影響等による猛暑や線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても介護サービスを円滑に継続することができるよう、対策を講じる介護サービス事業所・介護施設等に対する支援として設備・備品の購入費に対する補助を行います。
1.対象事業所・施設
申請時点で指定等を受けている以下の事業所・施設を対象とします。
・訪問介護事業所 ・訪問入浴介護事業所 ・訪問看護事業所
・訪問リハビリテーション事業所 ・通所介護事業所 ・通所リハビリテーション事業所
・短期入所生活介護事業所 ・特定施設入居者生活介護 ・福祉用具貸与事業所
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所
・小規模多機能型居宅介護事業所 ・認知症対応型共同生活介護事業所 ・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・居宅介護支援事業所 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設
・介護医療院 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム
※休業中の事業者については、事業再開後は補助対象とします。
※申請日時点で休止や廃止を予定している場合は対象外とします。
※空床利用型の短期入所生活介護、各介護予防サービス、医療系サービスのみなし指定事業所は補助対象に含みません。
※介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所も補助対象に含みません。
2.補助対象経費(例)
以下の設備・備品の購入費で、令和7年12月16日以降に支出原因が生じたもの(領収書等により当該日以降の支払いであることが確認できるものに限る。)を対象とします。
なお、購入目的を事業との関連で説明できるものを認めることとします。

3.補助上限額
事業所・施設等の種別に応じて、上限額は以下のとおりとします。
同一事業所が複数のサービスを運営している場合は、サービス種別ごとに、申請することができます。
なお、訪問介護の訪問回数及び通所介護の延べ利用者数は、令和7年4月サービス提供分から9月サービス提供分までの平均により判断します。
また、「施設系等」の定員数は、令和7年4月1日時点のものとします。
| 事業所・施設等の種別 | 上限額 ※事業所あたり ※「施設系等」は定員あたり |
|
|---|---|---|
| 訪問介護 | 集合住宅併設型 ※同一建物減算の事業所 | 90,000円 |
| 1月あたり延べ訪問回数200回以下 | 140,000円 | |
| 1月あたり延べ訪問回数201回以上2000回以下 | 180,000円 | |
| 1月あたり延べ訪問回数2001回以上 | 250,000円 | |
| 通所介護 | 1月あたり延べ利用者数300人以下 | 85,000円 |
| 1月あたり延べ利用者数301人以上600人以下 | 128,000円 | |
| 1月あたり延べ利用者数601人以上 | 170,000円 | |
|
訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション |
85,000円 | |
| 施設系等 | 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 短期入所生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 養護老人ホーム 軽費老人ホーム |
3,000円 |
申請等の手続
申請について
1.申請受付期間 ※3月下旬以降確定次第お知らせします。
令和8年4月 日( )~令和8年6月30日(火)
2.提出書類
- 交付申請書(別紙様式第1号)
- 事業所・施設別申請額一覧
- 事業実施計画書(事業所単位)
- 債権者登録票
留意事項
・消費税及び地方消費税は、補助対象外のため、金額はすべて税抜きで入力してください。
・訪問介護の訪問回数及び通所介護の延べ利用者数について、県で把握している数と、事業所側の認識に齟齬がある場合、個別に請求データ等の提出を求める場合があります。
・書類の審査が終わり次第、順次交付決定通知書を交付します。
・交付決定後に事業内容の変更(事業全体経費の20%以内の軽微な変更を除く)があった場合は、変更交付申請書(別紙様式第2号)を、事業を中止し、又は廃止する場合には、中止(廃止)申請書(別紙様式第3号)をそれぞれ提出してください。
実績報告について
1.実績報告受付期間
※3月下旬以降確定次第お知らせします。
令和8年4月 日( )~令和8年8月31日(月)
2.提出書類
- 実績報告書(別紙様式第4号)
- 事業所・施設別精算額一覧
- 事業実績報告書(事業所単位)
- 設備等の購入が確認できる書類(領収書、レシート等)
提出先 ※3月下旬以降確定次第お知らせします。
【メールアドレス】
【電 話 番 号】
【住 所】
提出はメールか郵送でお願いします。
申請~補助金の支払まで
1.補助金交付決定後に物品を購入する場合
(1)交付申請:交付申請書(別紙様式第1号)等を提出してください。
(2)交付決定:県から交付決定通知書を交付します。
(3)物品の購入:交付決定日以降に、物品を購入してください。
(4)実績報告:購入完了後、実績報告書(別紙様式第4号)等を提出してください。
(5)補助金の支払:実績報告書の審査完了後、県から補助金を支払います。
2.令和7年12月16日~交付申請までの間に、既に物品の購入が完了している場合
(1)交付申請及び実績報告:交付申請書(別紙様式第1号)等及び実績報告書(別紙様式第4号)等を提出してください。
(2)交付決定及び補助金の支払:県から交付決定通知書の交付及び補助金を支払います。
要綱・様式のダウンロード
- 設備・備品購入支援事業費補助金交付要綱 [295KB]
- 交付申請書(別紙様式第1号) [128KB]
- 変更交付申請書(別紙様式第2号) [117KB]
- 中止(廃止)申請書(別紙様式第3号) [17KB]
- 実績報告書(別紙様式第4号) [90KB]
問い合わせ先 ※3月下旬以降確定次第お知らせします。
ご不明な点は下記までお問合せください。
【メールアドレス】
【電 話 番 号】