介護保険制度の概要
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介護保険はみんなで介護を支え合う制度です。
社会的連帯の精神のもと、40歳以上の方の加入により制度が支えられています。
市町村や一部の市町村が構成する組合(以下「市町村等」といいます。)が保険者として制度を運営します。
(1)介護保険制度を利用するには
介護保険サービスを利用するためには、市町村等から要介護認定を受ける必要があります。
40歳~64歳までの方の場合は、以下に掲載する「特定疾病」に該当していることも条件となります。
要介護認定の結果、要支援1~2、要介護1~5と判定された方は、介護保険によるサービスの利用ができます。(要介護認定を受けたい方は、お住まいの市町村の介護保険担当にお問い合わせください。)
なお、介護保険サービスの利用に当たっては、要支援・要介護区分ごとに限度額が設定されています。
(2)介護保険料について
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、所得等に応じて市町村等で設定します。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の計算 方法により算定されます。保険料の支払方法は、第1号被保険者と第2号被保険者では異なります。
- 第1号被保険者 (65歳以上の方)
年金額が年額18万円以上の人は、年金からの天引きにより納めていただいております。 - 第2号被保険者 (40歳から64歳の方)
加入している医療保険と一緒に納めていただいております。
(3)介護サービスの利用料について
サービスを利用したときに支払う利用者負担額は、利用料の1割です。
※施設サービス、入所系サービス等を利用される場合は、食費等の自己負担があります。
※利用料が高額になるときは、高額介護サービス費の対象となる場合があります。
(詳細はお住まいの市町村等にお問い合わせください。)
(4) 介護サービスに関する相談 ・ 苦情など
介護保険に関する申請手続き ・ 相談 ・ 苦情等は、市町村等の窓口で受け付けています。
※秋田県国民健康保険団体連合会(国保連)にも相談することができます。
- 国保連所在地
秋田市山王4丁目2-3 市町村会館4階 - 連絡先
電話 018-862-3850 FAX 018-883-1551