指定地域密着型サービス事業所は、自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受ける必要があります。

 認知症対応型共同生活介護事業所(認知症グループホーム)については、令和2年度まで、県が指定した外部評価機関による評価を受ける必要がありましたが、令和3年度の制度改正により、既存の外部評価と運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択できることとなりました。

 認知症グループホームにおける運営推進会議を活用した評価の実施にあたっては、公益社団法人日本認知症グループホーム協会が作成した「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」等をご活用ください。

【日本GH協】『認知症対応型共同生活介護「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の活用について』

 なお、既存の外部評価について、「実施回数の緩和の適用を受ける年度の前5年間において継続して外部評価を実施していること」を外部評価の実施回数の緩和(本来1年に1回以上のところ2年に1回とすることができる)要件の一つとしていますが、運営推進会議における評価を継続年数に算入することはできません。継続年数に算入することができるのは、地域密着型サービス基準第97条第8項第1号に規定する外部の者による評価を行った場合に限られます。

地域密着型サービス外部評価についてはこちらをご覧ください。