秋田県介護保険審査会
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秋田県介護保険審査会について
1 介護保険審査会とは
介護保険審査会は、保険者(市町村等)が行った保険給付や保険料等に関する処分に対する不服申立の審理・裁決を行う第三者機関として、各都道府県に設置されています。介護保険審査会は、保険者の処分が法令、基準等に基づき適正に行われているかどうかを審査し、裁決する機関です。
なお、要介護認定等に関する審査請求において、介護保険審査会が独自に認定をやり直すものではありません。また、介護保険制度の改善や廃止などの要望を介護保険審査会に求めることはできません。
2 審査請求の対象となる処分
(1)保険給付に関する処分(要介護・要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求に関する処分、給付制限に関する処分等)
【○ できること】
・認定審査等が法令等に従い正しく行われたかどうかの判断
【× できないこと】
・議事録の有無など認定審査に直接関係しないものの是非
・制度、法令、基準そのものの是非の判断 など
(2)保険料その他この法律の規定による徴収金(保険料の賦課徴収に関する処分、不正利得に関する徴収金等に係る賦課徴収、保険料等の徴収金に係る滞納処分等)
【○ できること】
・保険料等が法令等に従い正しく決定されたかどうかの判断
【× できないこと】
・年金からの徴収など制度、法令、基準そのものの是非の判断 など
3 委員の構成
(1)被保険者を代表する者 3名
(2)市町村を代表する者 3名
(3)公益を代表する者 9名
4 審査請求の流れ
5 審査請求の方法
(1)審査請求の期間等
審査請求は、介護保険審査会に対し、原則として書面で、処分があったことを知った日(処分の通知を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内に行ってください。
(2)審査請求ができる方
審査請求ができるのは、原則として、処分を受けた被保険者本人のみです。なお、代理人に委任して審査請求する場合は、委任状が必要です。
(3)審査請求書
介護保険審査請求書、委任状、介護保険審査請求録取書は下部からダウンロードしてください。(介護保険審査請求録取書は処分庁作成用です。)
(4)提出方法及び提出先
審査請求書は、郵送又は秋田県介護保険審査会に直接お持ちいただくか、処分庁(市町村等)を経由して提出することもできます。
6 審査請求の裁決について
介護保険審査会の裁決は、次の「認容」「棄却」「却下」のいずれかになります。要介護度の変更や保険料の減額など処分を変更する裁決はできません。
※「認容」裁決の場合は、原処分は取り消され、処分庁は裁決の趣旨に従って、改めて処分(決定)をやり直すことになります。また、裁決に納得できない場合は、裁判所へ訴訟を提起することができます。
区分 | 判断 | 内容 |
認容 | 審査請求人の主張を認めるとき | 原処分(処分庁の決定)は取り消されます。 |
棄却 | 審査請求人の主張が認められないとき | 原処分(処分庁の決定)は取り消されません。 |
却下 |
審査請求自体が法定の期間(3か月)経過後であったり、審査請求に必要な事項の記載がない等で、不適法であるとき |
原処分(処分庁の決定)は取り消されません。 |
7 留意事項
(1)審査請求をする前にご確認いただきたい事項
介護保険審査会は、処分の詳しい内容や、決定に至った経緯に関する質問等にお答えすることはできません。処分について疑問や納得できないところがあるなどの不服があるときは、まずは、その処分を行った市町村等の介護保険担当窓口に、お問い合わせください。
(2)認定調査の区分変更を希望される場合等について
心身の状態の変化により介護の必要度合いに変化があるなど、認定調査のやり直しを希望される場合は、審査請求ではなく要介護認定等の区分変更申請をご検討ください。(区分変更については、お住いの市町村等の窓口にご確認ください。)
8 備考
・審査請求書(様式1)は正副2部作成してください。
・家族の方等が代理で提出する場合は委任状が必要です。
・不明な点がありましたら問合わせ窓口までご連絡ください。
9 問い合わせ窓口
秋田県健康福祉部長寿社会課 介護保険チーム
電話 018-860-1363 FAX 018-860-3867