厚生労働省老健局振興課から「福祉用具専門相談員について」の一部改正について通知がありましたので、お知らせします。

「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」(平成26年政令第397号)が公布されたことに伴い、平成27年4月1日から、福祉用具専門相談員となるための要件から、養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修の修了者)が除かれ、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されることとなりました。

現在、養成研修修了者を福祉用具専門相談員として配置している福祉用具貸与・販売事業所におかれましては、平成28年3月31日までの経過措置がありますので、同日までに必要な対応をお願いします。

なお、平成27年4月1日より前に開始された福祉用具専門相談員指定講習の修了者は、平成27年4月以降も福祉用具専門相談員として従事することが可能です。

詳細については、下記ダウンロードから「介護保険最新情報VOL.406」を御確認ください。

秋田県指定の福祉用具専門相談員指定講習会は福祉用具専門相談員指定講習についてから御確認ください。