介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の35第3項の規定に基づく介護サービス事業者に対する介護サービス情報の公表の調査(以下「調査」という。)については、平成24年8月10日長寿-912「介護サービス情報公表制度について(通知)」(別添1。以下「通知」という)でお示ししているところですが、新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から、令和3年度の調査を実施しないことといたしました。
 令和3年度に調査の対象となっていた事業所については令和4年度に調査を実施します。
 また、令和2年度においても、同様に調査を実施しなかったことから、別添2「介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針」3調査の対象(2)において、「計画年度の4月1日において既に指定等を受けている事業所等にあっては3年に1回」とありますが、「3年」の期間を算出するに当たって使用する年数に、令和2年度及び令和3年度の2年間は含めないこととします。

(例1)平成29年度に調査を受けた事業所
→本来令和2年度に調査予定であったが、令和4年度に調査を実施する。
(例2)平成30年度に調査を受けた事業所
→本来令和3年度に調査予定であったが、令和5年度に調査を実施する。
(例3)平成31(令和元)年度に調査を受けた事業所
→本来令和4年度に調査予定であったが、令和6年度に調査を実施する。

別添資料