介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設における要介護透析患者の受け入れの促進について(依頼)

 
 透析患者の高齢化の進行により、介護老人福祉施設への入所を希望する要介護透析患者は今後も増加していくことが見込まれます。一方で、要介護透析患者が入所した場合、通院に係る費用や労力がかかり増しとなることが受け入れの障害となっていることから、県では、国に対して、要介護透析患者の受け入れに伴うかかり増し経費相当分を介護報酬に反映するよう要望してまいりました。
 このたび、令和6年度介護報酬改定において、透析が必要な者の受け入れに係る負担を軽減する観点から、「特別通院送迎加算」が新設されました。この加算は、定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者であって、家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある者について、施設職員が月12 回以上の送迎を行った場合を評価するもので、594 単位/ 月となっています。
 介護老人福祉施設における要介護透析患者の受け入れに当たっては、経費のかかり増しなどの金銭的な問題のほかにも様々な事情があると承知しておりますが、「特別通院送迎加算」も活用しながら、一人でも多くの要介護透析患者を受け入れていただきますよう御協力をお願いします。
 詳細については、以下「要介護透析患者の受け入れの促進について(依頼)」等をご確認ください。