消費生活相談の留意事項
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1 対象者
秋田県内に在住・在勤・在学の方
上記以外の方は、居住地の消費生活センターにお問い合わせください。
※全国の消費生活センター (国民生活センターホームページへのリンク)
※事業者(会社、団体)からの相談は受け付けていません。会社や団体に関する内容については「ひまわり
ほっとダイヤル (日本弁護士連合会ホームページへのリンク)0570-001-240」にご相談ください。
2 相談内容
消費者が契約した商品やサービスに関する苦情、問い合わせに関することについて、相談を受け付けてい
ます。
※個人間トラブルに関する相談は受け付けていません。
※相談内容によっては他機関をご案内する場合があります。
※クーリング・オフ (国民生活センターホームページへのリンク)に関するご相談の場合は、期間が経過し
ないようご注意ください。
3 その他
(1)相談前に次の関係書類等を準備していただくと、より詳しく相談を受けることができます。
約款、契約書、広告、パンフレット、インターネット経由の場合は、WEBサイト画面やURL等。
(2)各消費生活センターによる回答に相違はありませんので、既に他の消費生活センターに相談している内
容はお受けできません。
(3)担当者の交代はできません。
相談対応は、相談を受け付けた相談員が担当となります。相談員によってセンターの対応方針は変わり
ません。
(4)次に該当する場合は、相談を打ち切ることがあります。
・センターの対応方針をご理解いただけない場合
・センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
・既に対応可能な助言等を行っており、相談が実質的に終了している場合
・相談中に大声を出したり、暴言又は威圧的な言動を続けるなど、相談対応が困難な状況になった場合
・その他の迷惑行為により、業務に支障が生じた場合
(5)個人情報は非公開です。(個人情報を消費生活相談の目的外に使用することはありません。)