賃貸住宅を退去する際、ハウスクリーニングや壁紙の張り替えなど「原状回復のため」として高額な費用を請求されたといった相談が寄せられています。
 事例を紹介します。
 4年間入居していた賃貸アパートを退去後、管理会社から精算書が届いた。
現状回復費用を数十万円を請求するとの内容で納得できない。そもそも、入居時に室内の壁紙やフロアマットは前の住人が汚したままで、当時の管理会社の担当者もそのことは確認していたはずだ。退去にあたって、立ち会いはなかった。これまで、通常の清掃を行い、普通に住んでいただけなのに-との内容です。
 原状回復とは、借り主の故意や過失によって賃貸住宅に生じた傷や汚れ、また、通常の使用方法とは言えない使い方をしたことで生じた損傷などを元に戻すことです。
 賃貸借契約終了時、借り主は、原状回復を行う義務を負いますが、借り主の責任によるものではない損傷や普通に使っていて生じた損耗・毀損については原状回復を行う義務はありません。
 退去時には、精算内容をよく確認し、しっかり貸主側に説明を求めてください。
 また、納得できない場合やトラブルになった場合は、すぐ消費生活センターに相談してください。
 そして賃貸契約前や入居中の対応が重要です。例えば▽契約する前に契約内容の説明をしっかり聞いて契約書類の内容をよく確認する▽入居の際は、賃貸住宅の現状をよく確認し、記録(写真など)に残しておく▽入居中に設備や器不具合や故障が起きたら、すぐに貸主側に報告・相談する-などです。
 心配や不安を感じたら、迷わず県生活センター(☎018・835・0999)、消費者ホットライン☎188(いやや)にご一報ください。
 また、オンラインによる対面相談も実施中です。ぜひご活用ください。