「定期縛りなし」や「回数縛りなし」とうたった広告を見て1回だけの購入のつもりで注文したら、実は定期購入だった、というトラブルに関する相談が寄せられています。                 実例を紹介します。スマホで交流サイト(SNS)を見ていたら、「縛りなし」と書かれた育毛剤の広告が表示。特別価格だったので興味を持ち、広告上の「注文する」ボタンをタップして注文。
 商品が届き代金の1,900円をコンビニ後払いで支払いました。
 翌月、身に覚えのない荷物が自宅のポストに届いたため、配送業者の店舗へ持参し、受け取り拒否。  しかしその後、後払い決済業者から1万5千円を請求され、育毛剤の2回目分だと分かったが支払う意思はないので困っている-との内容です。
 「定期縛りなし」という文言は、最低購入回数の指定がない契約、つまり、いつでも解約できる「定期購入」である可能性があります。
 このため契約内容には注意が必要です。
 「定期縛りなし」は、最低購入回数の指定がない契約(いつでも解約できる定期購入)の可能性がありますので注意が必要です。
 注文する際には必ず、契約条件が記入されている「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定がないか、2回目以降の代金等の販売条件や解約条件-を確認しましょう。
 これらの表示がなかったり、事実ではない表記や消費者を誤認させるような内容だったりする場合、申し込みを取り消せる場合があります。その際は「最終確認画面」が証拠となりますので、必ず画面をスクリーンショットして保存しましょう。
 心配や不安、トラブルが生じた場合は、すぐに県生活センター(☎018・835・0999)、消費者ホットライン☎188(いやや)にご相談ください。
 また、オンラインによる対面相談も実施中です。ぜひご活用ください。