「『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」(通称「コロナ版ローン減免制度」)の運用が開始されています。

この制度は、新型コロナウイルス感染症の影影を受けたことによって、住宅ローンや事業性ローン等の債務を弁済できなくなった個人の債務者(個人事業主を含む。)について、一定の要件の下で、法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用して債務の整理を行うものです。
この制度を利用することにより、債務者は、
①信用情報(ブラックリスト)に登録されない
②原則保証人への請求が行われない
③弁護士費用を負担せずに手続を進められる
等の利益を受けられる可能性がありますので、一定の債務者にとっては同制度の利用が最も有利な問題解決方法となる可能性があります。

【ご相談先】
 秋田弁護士会 法律相談センター
 電話:018-896-5599
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