引っ越しの時期 ~退去時トラブルに要注意!~
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年度替わりは、転勤や進学のための転居が多くなり、アパートなどの賃貸住宅の退去に伴うトラブルが増える時期です。
原則として、賃貸住宅を退去する際、借主は原状回復義務を負っています。しかし、その義務は、賃貸住宅に居住した後に生じた損害について負うものです。さらに、普通に使っていて生じた損耗(通常損耗)や経年変化による劣化(経年劣化)については原状回復を行う義務はないということです。ぜひ覚えておいてください。
こうした原則は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に具体例とともに明記されています。
例えば喫煙により付着したヤニや臭い、水回りの水垢やカビ、ペットによる傷や臭い、などは借主が原状回復しなければなりません。一方、床の家具設置跡や壁の画鋲の穴などは、通常損耗と見なされ、借主による原状回復は不要であるとされています。トラブルを避けるため、退去の際は、精算内容をよく確認し、しっかり貸主側に説明を求める必要があります。
ただ、賃貸住宅によっては通常損耗の原状回復を借主の義務とする特約が付されている場合があります。新たな賃貸住宅に入居する際、賃貸借契約内容の説明を聞き契約書類の内容をよく確認することが大切です。特約の内容を十分に確認せずに契約書にはんこを押してしまうと、合意したことになり、借主が原状回復しなければならなくなるからです。
また、入居の際に賃貸住宅の現状を写真などに記録しておくことや、入居中に生じた設備、機器の不具合を見つけたら、直ちに貸主側に報告・相談することが、退去の際のトラブル防止に有効です。
消費に関してお悩みの場合は、迷わず県生活センター(☎018・835・0999)、消費者ホットライン☎188(いやや)にご一報ください。
また、オンラインによる対面相談も実施中です。ぜひご活用ください。