クーリング・オフ ~「誤認等」契約の救済制度~
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ある日突然、家のインターホンが鳴り、販売業者の訪問を受けた、あるいは、かかってきた電話をとってみたら、販売業者の営業電話だったという経験のある方、少なくないのではないでしょうか。
無下に追い払ったり電話を切るのも申し訳ないから、話だけは聞いてみたところ、巧みなセールストークに惑わされ、高額であったにもかかわらず、つい契約してしまい困っているなどといったケースは、以前と比べて少なくなってきているとはいうものの、リフォーム工事や害虫駆除請負またはインターネット通信機器や太陽光発電設備などの業種を中心に、依然として一定の割合でトラブルになっているところです。
特定商取引法には、こうした訪問販売や電話勧誘販売のセールストークによって「誤認」あるいは「困惑」したために、契約してしまった場合の救済として、契約後一定期間内に無条件で契約を解除することができる「クーリング・オフ」という制度があります。
また、販売業者は、購入申込書や契約書を書面で交付しなければならず、これらの書面に「クーリング・オフ」に関する事項を明記しなければならないこととされていますので、明記されていない場合は、クーリング・オフに関する事項が明記された購入申込書や契約書が交付されてから一定期間内にクーリング・オフできることになります。
なお、自ら店舗に出向いて契約した場合や契約を目的として業者を自宅等に呼んだ場合は、原則としてクーリング・オフはできません。
販売業者に帰ってもらうために、あるいは、大げさなセールストークを信じて契約してしまった場合は、大抵はすぐに契約したことを後悔するはずです。そんな時は、仕方がないと泣き寝入りするのではなく、クーリング・オフを念頭におきながら、本当に必要な契約だったのか冷静に考えてみましょう。
クーリング・オフ制度は、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、特定継続役務提供取引(語学学校やエステサロンなど)、業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)、訪問購入(着物や貴金属などの買取り)にも設定されています。なお、通信販売には適用されませんのでご注意ください。
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