県税の納税に関する事項や、各税目に共通する事項についてのQ&Aです。

目次

Q1 県税はどこで納めればいいですか。

Q2 納税通知書を紛失してしまいました。再発行できますか。

Q3 納期限を過ぎてしまった税金はどこで納めればいいですか。

Q4 誤って二重に税金を納めてしまいました。どのようにすれば返してもらえますか。

Q5 県税を納期限までに納めないとどうなりますか。

Q6 延滞金の計算方法は?

Q7 延滞金は納期限の何日後から発生しますか。

Q8 税金を納めたのに督促状が届きました。なぜですか。

Q9 県外から県税を納める方法はありますか。

Q10 口座振替による納税はできますか。

Q11 代理人が納付してもかまいませんか。

Q12 納期限までに納付できそうにない場合はどうすればよいですか。

Q13 災害や病気により納期限までに納付できそうにない場合はどうすればよいですか。

Q14 課税の内容について、疑問または不服がある場合はどうすればいいですか。

Q1 県税はどこで納めればいいですか。

A1 県税の納付先は次の表のとおりです。

  税目ごとに利用可能な納付手段が異なります。

 

自動車税種別割
(取得時に月割で納付するものを除きます。)

個人
事業税

法人県民税・法人事業税
・特別法人事業税または地方法人特別税

県民税利子割・配当割
・株式等譲渡所得割

県たばこ税

ゴルフ場利用税

その他の県税

(狩猟税を除きます。)

スマートフォン決済アプリ


(注1)

地方税お支払い
サイト
口座振替
(ダイレクト方式)

(注1)
インターネット
バンキング

(注1)
ATM
(注1)
クレジットカード
(注1)
コンビニエンスストア
口座振替(継続引き落とし)
金融機関窓口
eLTAX ダイレクト納付
インターネット
バンキング
ATM
クレジットカード
総合県税事務所・各支所窓口

注1:納税通知書に地方税統一QRコード(eL-QR)が印字されている場合のみ利用可能です。(詳しくはこちら

Q2 納税通知書を紛失してしまいました。再発行できますか。

A2 納税通知書の再発行はいたしかねますが、納付に必要な「納付書」の再発行は可能です。

 総合県税事務所にお問い合わせください。

Q3 納期限を過ぎてしまった税金はどこで納めればいいですか。

A3 納期限を過ぎてしまっていても、納税通知書等の納付書をお持ちでしたら、金融機関等において県税の納付をすることができます。なお、延滞金が発生する場合は、後日、納付いただく延滞金のみの納付書を送付します。 

 お支払い先はこちらからご確認ください。

Q4 誤って二重に税金を納めてしまいました。どのようにすれば返してもらえますか。

A4 総合県税事務所から隔地払通知書が送られますので、通知に従って還付金を受け取ってください。

 詳しくはこちらをご覧ください。

Q5 県税を納期限までに納めないとどうなりますか。

A5 県税が納期限までに納税されない場合、督促状が発付されます。

 それでも納税されなければ、財産の差押えを受けることになります。

 また、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、Q6の計算方法により算定された延滞金が加算されます。

Q6 延滞金の計算方法は?

A6 延滞金は、未納の税額(1,000円未満切り捨て)に納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年2.4%(※1)の割合を乗じて計算した額、納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間は年8.7%(※2)の割合を乗じて計算した額の合算(100円未満の端数切り捨て。1000円に満たない場合は全額切り捨て)となります。

 ※1・・・令和6年の割合です。本来の割合は年7.3%ですが、延滞金特例基準割合(財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合)に年1%を加算した割合が年7.3%未満の場合は延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合とする特例が適用されています。
 ※2・・・令和6年の割合です。本来の割合は年14.6%ですが、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合が年14.6%未満の場合は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合とする特例が適用されています。

Q7 延滞金は納期限の何日後から発生しますか。

A7 未納の税額により異なります。

Q8 税金を納めたのに督促状が届きました。なぜですか。

A8 eL-QR付納付書による金融機関での納付、コンビニエンスストアや地方税お支払サイトでの納付の場合、総合県税事務所で納付の確認ができるまでに時間がかかることがあります。

 納付の時期によっては行き違いになることがありますのでご了承ください。

Q9 県外から県税を納める方法はありますか。

A9 秋田銀行、北都銀行、みずほ銀行については、全国の本店、支店で納税できます。

 東北各県内のゆうちょ銀行、郵便局でも納税できます。

 また、eL-QR付の納税通知書であれば、こちらのページ(外部リンク)に記載のある金融機関や、地方税お支払サイト、スマートフォン決済アプリ(こちらのページ(外部リンク)に記載のあるものに限ります。)でも納税できます。

Q10 口座振替による納税はできますか。

A10 自動車税種別割と個人事業税については口座振替による納税が可能です。(詳しくはこちら [110KB]

 なお、口座振替納税をご利用中の方は、その税について他の納付方法での納税はできません。

Q11 代理人が納付してもかまいませんか。

A11 納税義務者以外の方が納税義務者に代わって納付することは可能です。(委任状も不要です。)

 ただし、二重納付などにより還付金が発生した場合でも、納税義務者に対して還付されます。(納税者義務者以外の方が還付金を受け取る方法については、県税還付金(隔地払通知書)の受取方法について【総合県税事務所】の「Q 還付金は受取人本人以外の人(代理人等)でも受け取ることができますか。」をご覧ください。)

Q12 納期限までに納付できそうにない場合はどうすればよいですか。

A12 総合県税事務所・各支所までお早めにご相談ください。

 お問い合わせ先はこちらをご覧ください。

Q13 災害や病気により納期限までに納付できそうにない場合はどうすればよいですか。

A13 被害の程度などに応じて、徴収の猶予、減免が認められる場合があります。お早めに総合県税事務所・各支所までご相談ください。

 お問い合わせ先はこちらをご覧ください。

Q14 課税の内容について、疑問または不服がある場合はどうすればいいですか。

A14 課税の内容について疑問がある場合は、総合県税事務所課税部の担当課にお尋ねください。

 お問い合わせ先はこちらをご覧ください。

 また、 課税の内容について不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、知事に対して不服申立て(以下「審査請求」といいます。)をすることができます。

 
【手続き】
 審査請求は、審査請求書(正副2通)を提出することが必要です。
 審査請求書は、処分庁(総合県税事務所長)を経由して提出してください。
 審査請求書には次に掲げる事項を記載しなければなりません。
 (1)  審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
 (2)  審査請求に係る処分の内容
 (3)  審査請求に係る処分があったことを知った年月日
 (4)  審査請求の趣旨及び理由
 (5)  処分庁(総合県税事務所長)の教示の有無及びその内容
 (6)  審査請求の年月日

 審査請求の詳細については、こちらをご参照ください。