個人県民税(利子割・配当割・株式等譲渡所得割)に関するご質問にお答えします。

目次

Q1 利子割とはどのような税ですか。

Q2 配当割とはどのような税ですか。

Q3 株式等譲渡所得割とはどのような税ですか。

Q4 所得税及び配当割が源泉(特別)徴収された上場株式等の配当等及び割引債の償還差益について申告できますか。また、所得税・株式等譲渡所得割が源泉(特別)徴収された上場株式等の譲渡所得等について申告できますか。

Q5 利子割・配当割・株式等譲渡所得割は、市町村にも納める必要がありますか。

Q1 利子割とはどのような税ですか。

A1 県民税利子割は、金融機関などから支払を受ける預貯金の利子等に課される税金です。

 金融機関などが利子等の支払の際に、利子額の15.315%を所得税及び復興特別所得税として、5%を県民税利子割として徴収(天引き)し、それぞれ税務署と県に申告納入します。

Q2 配当割とはどのような税ですか。

A2 県民税配当割は、上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に対し、課税される県民税です。

 上場株式等の配当等については、上場会社等がこれらの支払時に配当額の15.315%を所得税及び復興特別所得税として、5%を県民税配当割として徴収(天引き)し、それぞれ税務署と県に申告納入します。

Q3 株式等譲渡所得割とはどのような税ですか。

A3 県民税株式等譲渡所得割は、源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡所得等(年間の売買損益を通算した後の利益)に課税されます。

 源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡所得等については、証券会社等がこれらの所得から、上場株式等の譲渡所得等の15.315%を所得税・復興特別所得税として、5%を県民税株式等譲渡所得割として徴収(天引き)し、それぞれ税務署と県に申告納入します。

Q4 所得税及び配当割が源泉(特別)徴収された上場株式等の配当等及び割引債の償還差益について申告できますか。また、所得税・株式等譲渡所得割が源泉(特別)徴収された上場株式等の譲渡所得等について申告できますか。

A4 上場株式等の配当等については、支払の際に所得税・復興特別所得税及び県民税配当割が徴収されますので、原則として申告は不要ですが、総合課税と分離課税のいずれかを選択して申告することもできます。(特定公社債の利子などは総合課税を選択することはできません。)

 割引債の償還により発生した利益については、申告が必要です。申告した場合は、個人住民税所得割として課税され、特別徴収された配当割額が個人住民税所得割額から控除されます。控除し切れなかった額については、個人住民税均等割額に充当され、充当しきれなかった額については還付されます。
 また、源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡所得等については、所得税・復興特別所得税及び株式等譲渡所得割が徴収されますので、原則として申告は不要ですが、申告をすることも可能です。申告をした場合、申告分離課税となります。特別徴収された株式等譲渡所得割額が個人住民税所得割額から控除されます。控除し切れなかった額については、個人住民税均等割額に充当され、充当し切れなかった額については還付されます。申告の際には、証券会社等から交付される「年間取引報告書」に基づいて簡易に申告を行うことができます。
 なお、令和6年度からは、所得税と県民税で異なる課税方式を選択することはできません(例:配当等について所得税は総合課税を選択した場合、県民税も必ず総合課税となります)。

Q5 利子割・配当割・株式等譲渡所得割は、市町村にも納める必要がありますか。

A5 市町村民税には、県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割に相当するものはありません。なお、県に納入された県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割のうち、約5分の3が県内の各市町村に交付されます。