不動産取得税に関するQ&Aです。

目次

Q1 不動産取得税は、どのような場合に課税されますか?

Q2 不動産の贈与を受けました。贈与税において、相続時精算課税制度を選択したのですが不動産取得税は課税されますか。

Q3 不動産を取得しましたが、不動産登記はしていません。不動産取得税は課税されますか?

Q4 不動産を取得した場合、不動産取得申告書を提出する必要はありますか。

Q5 不動産取得税に関する申告が必要なのはどのような場合ですか。

Q6 不動産取得税の税額は、どのように計算されますか?

Q7 不動産取得税の税率は?

Q8 土地や家屋の価格がどれだけ小さくても不動産取得税はかかりますか?

Q9 昨年新築した家屋について不動産取得税が課税されました。不動産取得税の評価額が今年度の固定資産税の評価額と異なるのはなぜですか。

Q10 取得後すぐに家屋を取り壊した場合、不動産取得税は課税されますか。

不動産取得税の軽減について

Q11 住宅やその敷地の取得に関する軽減措置はありますか。

Q12 中古住宅を取得した場合に軽減措置を受けられる要件を教えてください。

Q13 宅地建物取引業者等が、土地を取得後に合筆分筆を行った場合、土地の軽減を受けるために必要な書類を教えてください。

Q14 災害により被害を受けたのですが、何か軽減措置はありますか。

不動産取得税の納税通知について

Q15 不動産取得税はいつ課税されますか。

Q16 不動産を取得しましたが、不動産取得税の納税通知書が届きません。

Q1 不動産取得税は、どのような場合に課税されますか?

A1 土地や家屋を売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などによって取得した場合に、その取得した人に課税されます。

 有償・無償を問いません。ただし、相続(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)の場合は非課税です。

Q2 不動産の贈与を受けました。贈与税において、相続時精算課税制度を選択したのですが不動産取得税は課税されますか。

A2 不動産取得税には、贈与税における相続時精算課税制度に相当する制度がありませんので、課税されます。

Q3 不動産を取得しましたが、不動産登記はしていません。不動産取得税は課税されますか?

A3 登記の有無に関係なく、不動産を取得した場合に課税されます。

Q4 不動産を取得した場合、不動産取得申告書を提出する必要はありますか。

A4 不動産を取得した日から60日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要です。

 ただし、未登記物件を取得した場合や軽減の適用を受けようとする場合には申告書の提出が必要です(Q5Q11参照)。

Q5 不動産取得税に関する申告が必要なのはどのような場合ですか。

A5 不動産取得税の非課税又は軽減の適用を受けようとする場合は申告書の提出が必要です。

ただし、次の場合で、総合県税事務所が軽減の要件に該当すると認めたときは、申告の有無に関わらず、軽減を適用します。

・新築住宅(マンション含む)の取得に係る減額
・中古住宅(マンション含む)及びその敷地の取得に係る減額

Q6 不動産取得税の税額は、どのように計算されますか?

A6 「 不動産の価格(課税標準額)× 税率 = 税額」 で計算されます。

 課税標準額となる価格とは、購入価格や建築工事費などの価格ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。

 宅地の課税標準額は価格の1/2となります(令和9年3月31日までの取得に限ります)。

Q7 不動産取得税の税率は?

A7 税率は4%です(標準税率)。

 ただし、土地及び住宅の取得については、税率は3%となります(令和9年3月31日までの取得に限ります)。

Q8 土地や家屋の価格がどれだけ小さくても不動産取得税はかかりますか?

A8 取得した土地・家屋の課税標準額が次の金額に満たない場合には、不動産取得税はかかりません。

 土地…10万円
 家屋(新築・増築・改築による取得)…23万円
 家屋(売買・交換・贈与などによる取得)…12万円

Q9 昨年新築した家屋について不動産取得税が課税されました。不動産取得税の評価額が今年度の固定資産税の評価額と異なるのはなぜですか。

A9 不動産取得税は、家屋が新築された時点の価格で課税されるのに対し、固定資産税は、家屋が新築された日から、翌年の1月1日(固定資産税の賦課期日)までの家屋の損耗を考慮した価格(減点補正された価格)で課税されます。

 そのため、「不動産取得税の評価額 > 固定資産税の評価額」となっています。

Q10 取得後すぐに家屋を取り壊した場合、不動産取得税は課税されますか。

A10 次の要件を全て満たす場合は課税対象となりません。

 不動産取得申告書の「その他の申告事項」欄に下記要件に該当する旨を記入のうえ、必要書類を添付して、総合県税事務所に提出してください。

要件

 (1)取り壊すことを条件として家屋を取得した
 (2)取得後、家屋を使用していない
 (3)家屋を直ちに取り壊した

必要書類

 ア 売買契約書の写し(取り壊すことを前提に取得する旨の記載があるもの)等取り壊しを条件に取得したことが客観的に確認できる資料
 イ 建物の登記事項証明書(閉鎖事項証明書)等取り壊しの事実が確認できる資料

Q11 住宅やその敷地の取得に関する軽減措置はありますか。

A11 一定の要件を満たした住宅を取得した場合、軽減措置の適用があります。

 詳しくはリーフレット [271KB]をご覧ください。

Q12 中古住宅を取得した場合に軽減措置を受けられる要件を教えてください。

A12 次の要件(1)~(3)を全て満たす場合、軽減が受けられます。
 (1)居住要件 取得後1年以内(要件(3)ウの場合は、取得後6ヶ月以内)に自己の居住の用に供しているものであること
 (2)面積要件 延べ床面積が50m2以上240m2以下のものであること
 (3)耐震基準要件 ※次のいずれかの要件を満たす場合
  ア 昭和57年1月1日以後に新築されたものであること
  イ 昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、取得前2年以内に耐震基準適合証明を受けているものであること
  ウ 取得した個人が取得後6ヶ月以内に、耐震改修工事を行いかつ耐震基準適合証明を受けかつ総合県税事務所に当該証明書を提出していること

Q13 宅地建物取引業者等が、土地を取得後に合筆分筆を行った場合、土地の軽減を受けるために必要な書類を教えてください。

A13 次の書類が必要です。

 (1)不動産取得申告書
 (2)地積測量図
 (3)取得時及び合筆分筆後の公図
 (4)新築した住宅及びその敷地である土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

Q14 災害により被害を受けたのですが、何か軽減措置はありますか。

A14 災害により被害を受けられた方につきましては、軽減措置を受けられる場合があります。

詳しくはこちら

Q15 不動産取得税はいつ課税されますか。

A15 概ね次の時期に課税されます。

登記済みの不動産を取得した場合

 所有権移転登記した月  課税月
 1月~3月       5月
 4月~10月      6月~翌年の1月
 11月~12月     翌年の4月

家屋を新築(増改築)した場合

 ア 県が家屋評価した場合(比較的規模の大きい非木造家屋) 
  家屋を新築した日の翌年の3月まで随時(例 令和5年4月取得:家屋評価後、令和6年3月までに随時課税)
 イ 市町村が家屋評価した場合(上記以外の家屋)
  家屋を新築した日の翌年の6月以降随時(翌年内には課税)(例 令和5年4月取得:令和6年6月以降に随時課税)

Q16 不動産を取得しましたが、不動産取得税の納税通知書が届きません。

A16 納税通知書が届かない主な理由は次のとおりです。

(1)総合県税事務所において、課税の準備中である場合
 個々の事案ごとに、納税通知書を発送するまでに要する期間は異なります。

(2)土地や家屋の課税標準額が免税点に満たない場合

 課税標準額が免税点に満たない場合には課税されませんので、納税通知書は送付されません。
 免税点についての詳細はこちらをご覧ください。

(3)軽減等の結果、税額が発生しない場合

 軽減制度等を適用させたことにより税額が発生しない場合は、納税通知書は送付されません。
 詳細につきましては、総合県税事務所にお問い合わせください。