法人県民税、法人事業税に関するQ&Aです。

目次

法人県民税・法人事業税の概要

Q1 法人県民税・法人事業税はどのような法人が納めますか。

Q2 法人県民税の税率は?

Q3 法人事業税の税率は?

Q4 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等)で、収益事業を行っていません。法人県民税を納める必要はありますか。

Q5 昨年の8月25日に会社(資本金1,000万円)を設立し、今年の3月31日に最初の決算を迎えました。この場合の法人県民税均等割の額はどうなりますか。

Q6 申告と納税について教えてください。

法人県民税・法人事業税に関する手続き

Q7 法人の設立または事務所を開設したとき、届出は必要ですか。

Q8 秋田県内に事務所を設置している法人が新たに別の場所に事務所を開設したとき、届出は必要ですか。

Q9 秋田県内に事務所を設置している法人が事務所を移転または廃止したとき、届出は必要ですか。

Q10 法人税のグループ通算制度の適用を受けたとき、届出は必要ですか。

Q11 公益法人が収益事業を開始するとき、届出は必要ですか。

Q12 事業年度終了後2か月以内に確定申告書の提出ができないとき、申告期限を延長することはできますか。

Q13 事業年度の途中に秋田県内の全ての事務所を廃止したとき、秋田県に対して、確定申告書の提出は必要ですか。

Q14 確定申告書の提出が遅れたとき、何か罰則はありますか。

Q15 決算が赤字となったとき、確定申告書の提出は必要ですか。

Q16 秋田県に提出した確定申告書の所得金額が過大であったとき、必要な手続きはありますか。

Q17 秋田県内で公益事業のみを行っている公益社団法人や公益財団法人、NPO法人も確定申告書の提出は必要ですか。

Q18 予定・中間申告を提出する義務のある法人はどのような法人ですか。

Q19 法人県民税・事業税の電子申告について教えてください。

Q20 申告書などをメール便で総合県税事務所あてに送付することができますか?

Q21 申告書・届出等の控えが必要であるとき、どのようにすればいいですか。

Q1 法人県民税・法人事業税はどのような法人が納めますか。

A1 法人県民税・法人事業税はそれぞれ次のような法人が納めます。

法人県民税

 法人県民税には均等割と法人税割がありますが、県内に事務所・事業所がある法人(注1)は均等割(法人の規模に応じて定額)と法人税割(法人税の税額に税率を乗じて得られる額)を納めます。
 県内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人(注1)は均等割のみを納めます。

法人事業税

 県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人(注1)が納めます。
 
(注1)人格のない社団・財団で収益事業を行っているものは、法人とみなします。

Q2 法人県民税の税率は?

A2 法人県民税の税率は、次のとおりです。

均等割

均等割の税率
法人等の区分

税率

資本金等の額が1,000万円以下の法人、公共法人及び公益法人等のうち均等割を課すことができないもの以外のもの、一般社団法人及び一般財団法人、人格のない社団等 年額  21,600円
資本金等の額が、1,000万円を超え1億円以下の法人 年額  54,000円
資本金等の額が、1億円を超え10億円以下の法人 年額  140,400円
資本金等の額が、10億円を超え50億円以下の法人 年額  583,200円
資本金等の額が、50億円を超える法人

年額  864,000円

(注2)「秋田県水と緑の森づくり税」として8%相当額が加算されています。
(注3)資本金等の額は、法人税法で定める資本金等の額から無償減資額及び資本準備金の取崩額を控除し、無償増資額を加算した額となります。なお、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額(または出資金の額)」に満たない場合には、「資本金と資本準備金の合計額(または出資金の額)」により、均等割の税率を算出します。

法人税割

法人税割の税率
法人等の区分 事業年度の開始時期ごとの税率
平成26年10月1日~令和元年9月30日 令和元年10月1日~
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人と保険業法に規定する相互会社 法人税額×4.0/100 法人税額×1.8/100
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人など 法人税額が年1,000万円以下の法人 法人税額×3.2/100 法人税額×1.0/100
法人税額が年1,000万円を超える法人 法人税額×4.0/100 法人税額×1.8/100

(注4)法人税割には、社会福祉施設の整備及び医療の充実のための財源に充てるため、令和8年3月31日までに終了する各事業年度分の税率に超過税率が適用されています。

Q3 法人事業税の税率は?

A3 法人の規模や種類に応じて、次の表の税率により課税されます。

法人事業税の税率
法人の区分 法人の種類 課税標準の区分 事業年度の開始時期ごとの税率
平成28年10月1日
から令和元年9月30日まで

令和元年10月1日
から令和2年3月31日まで

令和2年4月1日から令和4年3月31日まで

令和4年4月1日
から
外形標準課税法人 資本金の額または出資金の額が1億円を超える普通法人     

所得割 

年400万円以下の所得 0.3/100 0.4/100  1/100  
年400万円を超え、800万円以下の所得 0.5/100 0.7/100
年800万円を超える所得 0.7/100 1/100
3以上の都道府県に事務所・事業所を設けている法人 0.7/100 1/100 1/100
付加価値割(報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料、単年度損益の合計額)  1.2/100
資本割(資本金等の額)

0.5/100

外形標準課税以外の法人 普通法人、公益法人等 所得割  年400万円以下の所得 3.4/100 3.5/100
年400万円を超え、800万円以下の所得 5.1/100 5.3/100
年800万円を超える所得 6.7/100  7/100
3以上の都道府県に事務所・事業所を設けている法人で資本金の額または出資金の額が1,000万円以上の法人 6.7/100 7/100
特別法人(農業協同組合、信用金庫、医療法人等) 所得割 年400万円以下の所得 3.4/100 3.5/100
年400万円を超える所得 4.6/100 4.9/100
3以上の都道府県に事務所・事業所を設けている法人で資本期の額または出資金の額が1,000万円以上の法人 4.6/100 4.9/100
電気供給業(小売・発電・特定卸供給事業を除く)、導管ガス供給業、保険業を行う法人 収入割(収入金額の総額から補助金収入などを控除した額) 0.9/100 1/100
電気供給業(小売・発電・特定卸供給事業に限る)を行う法人(注5) 資本金の額または出資金の額が1億円を超える普通法人 収入割 0.9/100 1/100 0.75/100
付加価値割 0.37/100
資本割 0.15/100
電気供給業(小売・発電・特定卸供給事業に限る)を行う法人(注5) 資本金の額または出資金の額が1億円以下の普通法人等 収入割 0.9/100 1/100 0.75/100
所得割 1.85/100
特定ガス供給業を行う法人  収入割 0.48/100
付加価値割 0.77/100
資本割 0.32/100 

(注5)特定卸供給事業を行う法人は令和4年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。

Q4 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等)で、収益事業を行っていません。法人県民税を納める必要はありますか。

A4 収益事業を行っていない公益法人等であっても、一部を除き法人県民税の均等割を納める必要があります。

Q5 昨年の8月25日に会社(資本金1,000万円)を設立し、今年の3月31日に最初の決算を迎えました。この場合の法人県民税均等割の額はどうなりますか。

A5 事務所、事業所等を設置していた期間が1年に満たない場合は、月割により法人県民税均等割を算定します(月数は暦に従って計算し、一月に満たない場合は一月とし、一月に満たない端数は切り捨て)。

 ご質問の場合、均等割の年額は21,600円なので、均等割の額は12,600円です。

Q6 申告と納税について教えてください。

A6 法人の県民税、法人の事業税及び特別法人事業税または地方法人特別税を併せて申告・納税します。
申告と納税について

申告の種類

納める税額

申告と納税の期限

1 中間申告
 (事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)

(1)予定申告

全事業年度の税額×6÷全事業年度の月数+均等割額

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

(2)仮決算に基づく中間申告

法人税額×税率+均等割額

2 確定申告

法人税額(連結法人は個別帰属法人税額)×税率+均等割額-中間納付額

事業年度終了の日から2か月以内

3 公共法人・公益法人等で法人税を課税されないもの

均等割額

4月30日

(注6)秋田県以外にも事務所・事業所を有する法人については、法人税割のもととなる法人税額を、それぞれの都道府県内の事務所・事業所の従業者数によって按分して計算します。

(注7)法人税の申告期限が延長された場合は、法人の県民税についても主たる事務所・事業所所在地の都道府県への提出により、同様に期限が延長されます。

 申告書の様式については、各種申請申告様式のダウンロード(法人県民税・法人事業税、特別法人事業税及び地方法人特別税)をご覧ください。

Q7 法人の設立または事務所を開設したとき、届出は必要ですか。

A7 秋田県内で法人を設立した場合または秋田県外に本店を有する法人が初めて秋田県内に事務所を開設した場合には、速やかに総合県税事務所に「法人設立・設置届出書」を提出してください。

 提出にあたっては、登記事項証明書の写しと定款を添付してください。(どちらもコピーの提出可)

 記載方法や添付書類等のお問い合わせ先及び提出先については県税のお問い合わせ先についてをご参照ください。

Q8 秋田県内に事務所を設置している法人が新たに別の場所に事務所を開設したとき、届出は必要ですか。

A8 秋田県内に本店を有する法人が秋田県内外に関わらず新たに事務所を設置したときは、速やかに総合県税事務所に「法人異動変更届出書」を提出してください。

 また、秋田県外に本店を有する法人が新たに秋田県内の別の場所に事務所を開設した場合にも、速やかに総合県税事務所に「法人異動変更届出書」を提出してください。

 記載方法や添付書類等のお問い合わせ先及び提出先については県税のお問い合わせ先についてをご参照ください。

Q9 秋田県内に事務所を設置している法人が事務所を移転または廃止したとき、届出は必要ですか。

A9 総合県税事務所に「法人異動変更届出書」の提出が必要です。

 登記情報の変更がある場合には、登記事項証明書の写し(コピーも可)を添付してください。

 記載方法や添付書類等のお問い合わせ先及び提出先については県税のお問い合わせ先についてをご参照ください。

Q10 法人税のグループ通算制度の適用を受けたとき、届出は必要ですか。

 法人税においてグループ通算制度の適用を受けたときは、総合県税事務所に「法人異動変更届出書」の提出が必要です。提出にあたっては、事実を証する書類の写し(通算承認等がなされた場合の当該通知書等または税務署に提出した申請書)を添付してください。

 また、グループ通算制度の適用後に次の事実が生じたときも「法人異動変更届出書」の提出が必要です。

  〇親法人による通算関係(完全支配関係)が解消したとき

  〇親法人について、グループ通算承認の取消処分があったとき

  〇親法人が解散したとき

  〇親法人が合併解散したとき

  〇親法人が他の法人に完全支配されたとき

  〇親法人または子法人について、グループ通算承認の取りやめの承認を受けたとき

  〇子法人について、グループ通算承認の取消処分を受けたとき

  〇子法人が解散したとき

  〇子法人が合併解散したとき

 記載方法や添付書類等のお問い合わせ先及び提出先については県税のお問い合わせ先についてをご参照ください。

Q11 公益法人が収益事業を開始するとき、届出は必要ですか。

A11 総合県税事務所に「法人異動変更届出書」の提出が必要です。

 また、収益事業を開始することにより株式会社などと同じ申告方法に変わりますのでご注意ください。(申告についてはこちらをご参照ください。)

 記載方法や添付書類等のお問い合わせ先及び提出先については県税のお問い合わせ先についてをご参照ください。

Q12 事業年度終了後2か月以内に確定申告書の提出ができないとき、申告期限を延長することはできますか。

A12 以下の理由により、事業年度終了後2か月以内に申告納付できない常況にあるときは、所定の手続きを経て申告期限を延長することができます。

 ・会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しない

 ・通算法人が多数に上ること等の理由により損益通算及び欠損金の通算の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない

 

法人県民税について

 法人税の取扱いに準じて延長されるため、税務署(国税)において申告期限の延長の特例の申請手続を行ってください。法人税に係る確定申告書の提出期限が延長された場合は、主たる事務所等が所在する都道県県知事に「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」を提出してください。ただし、事業年度終了後2か月以内に見込納付をしない場合や、見込納付額が不足していた場合には、延長された期間については延滞金がかかります。

 

法人事業税・特別法人事業税について

 主たる事務所等が所在する都道県県知事(秋田県本店の法人の場合、総合県税事務所)に「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」を提出し、承認を受けることにより、(1)1月間(通算法人にあっては2月間)、(2)当該法人が会計監査を置いている場合で、かつ、当該定款等に定めがある場合は4月を超えない範囲内、(3)やむを得ない事情がある場合には指定する月数の期間、申告期限が延長されます。ただし、事業年度終了後2か月以内に見込納付をしない場合や、見込納付額が不足していた場合には、延長された期間については延滞金がかかります。

 

【上記以外の理由によるとき】

 災害等の理由によって申告期限内に申告書が提出できない場合には、申告期限の延長が認められる場合があります。

 総合県税事務所にお問い合わせください。

 記載方法や添付書類等のお問い合わせ先及び提出先については県税のお問い合わせ先についてをご参照ください。

Q13 事業年度の途中に秋田県内の全ての事務所を廃止したとき、秋田県に対して、確定申告書の提出は必要ですか。

A13 法人県民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。

 事業年度終了の日から2ヶ月以内に秋田県内の主たる事務所の所在地を担当していた総合県税事務所に提出してください。

 また、事務所を廃止したことの届出が必要となりますので、廃止後には遅滞なく「法人異動変更届出書」も提出してください。

 記載方法や添付書類等のお問い合わせ先及び提出先については県税のお問い合わせ先についてをご参照ください。

Q14 確定申告書の提出が遅れたとき、何か罰則はありますか。

A14  確定申告書の提出が期限後になったとき、法人事業税額及び特別法人事業税額の合算額の5%(税額が大きい場合などには、加重措置があります。)の不申告加算金が課されます。

 なお、法人県民税には不申告加算金は課されません。

 詳しくは総合県税事務所にお問い合わせください。

Q15 決算が赤字となったとき、確定申告書の提出は必要ですか。

A15 秋田県内に事務所等を有する法人は業績や赤字決算に関わらず法人県民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。

 また、秋田県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人は法人県民税の均等割の申告が必要です。

 記載方法や添付書類等のお問い合わせ先及び提出先については県税のお問い合わせ先についてをご参照ください。

Q16 秋田県に提出した確定申告書の所得金額が過大であったとき、必要な手続きはありますか。

A16 提出した確定申告書に誤りがあり所得金額や税額が過大であったときは、総合県税事務所に「更正請求書」を提出して更正の請求をすることができます。

 記載方法のお問い合わせ先及び更正請求書の提出先については県税のお問い合わせ先についてをご参照ください。

Q17 秋田県内で公益事業のみを行っている公益社団法人や公益財団法人、NPO法人も確定申告書の提出は必要ですか。

A17 収益事業を行っていない公益社団法人(公益財団法人、NPO法人も同様)は、法人県民税均等割(年額21,600円)のみが課税されます。「均等割申告書(地方税法施行規則様式第11号)」を毎年4月30日までに総合県税事務所に提出してください。

 また、秋田県では、公益事業のみを行う公益社団法人、公益財団法人、NPO法人に対して、法人県民税均等割の減免の取扱いがあります。 減免を受ける場合は、申告期限までに「法人県民税の減免申請書」を提出してください。

 記載方法のお問い合わせ先及び申告書等の提出先については県税のお問い合わせ先についてをご参照ください。

Q18 予定・中間申告を提出する義務のある法人はどのような法人ですか。

A18 次の事項に該当するときは、予定・中間申告が必要です。

法人県民税

 法人税において中間申告の義務があるとき。

 ただし、協同組合等を通算親法人とする通算子法人は一定の要件を満たすときは、法人税の中間申告の義務によらず予定申告(仮決算に基づく中間申告は不可。)が必要です。

法人事業税

〇 法人税において中間申告の義務があるとき

 ただし、地方税法第72条の5第1項各号に掲げる法人(宗教法人、NPO法人など)、特別法人(医療法人など)及び人格のない社団等は不要です。

〇 収入割を申告すべき法人または外形標準課税適用法人であるとき

 予定・中間申告に関するお問い合わせ先及び申告書の提出先については県税のお問い合わせ先についてをご参照ください。

Q19 法人県民税・事業税の電子申告について教えてください。

A19 自宅・オフィスからインターネットを経由して地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、法人県民税・事業税の申告及び届出を複数の地方公共団体へ一括して提出できます。

 また、電子申告をした場合、地方税共通納税システムによる電子納税もご利用いただけます。

 詳しくはこちらをご参照ください。

Q20 申告書などをメール便で総合県税事務所あてに送付することができますか?

A20 記載された申告書などは「信書」にあたることから、総合県税事務所に送付する場合には「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として送付していただく必要があります。

 郵便物(第一種郵便物)・信書便物以外のメール便等で総合県税事務所に送付されたときは、総合県税事務所に到着した日を提出日として取り扱います。

Q21 申告書・届出等の控えが必要であるとき、どのようにすればいいですか。

A21 受付印を押印した申告書等の控えを希望される場合、「提出用」の申告書等に次に掲げるものを提出してください。

 〇「控用」の申告書等(「提出用」と同じ記載がされているもの)

 〇郵送による提出の場合のみ、返信用封筒(宛名をご記入のうえ、所要額の切手を貼付したもの。メール便不可。)