個人事業税 Q&A
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個人事業税に関するQ&Aです。
目次
Q3 新しく事業を始めるとき・事業を廃止するときは、税に関する届出が必要ですか?
Q7 昨年は個人事業税を納めましたが、今年は個人事業税の納税通知書が来ていません。
Q8 昨年、事業用の事務所が被災しました。個人事業税について軽減措置はありますか?
Q9 年の中途で事業を廃止した場合、または事業者が死亡した場合も個人事業税は課税になるのですか。
Q1 個人事業税は、どのような事業が課税対象になりますか?
A1 個人事業税の課税対象となる事業は、物品販売業や製造業などの地方税法等に定められた70業種です。
Q2 不動産の貸付けは、個人事業税の課税対象になりますか?
A2 一定の基準を満たす不動産の貸付けを行っている場合は、不動産貸付業として個人事業税の課税対象となります。
Q3 新しく事業を始めるとき・事業を廃止するときは、税に関する届出が必要ですか?
A3 税務署に開業・廃業の届出を行えば、総合県税事務所への届出は不要です。
Q4 個人事業税の税率について教えてください。
A4 税率は次の区分により適用します。
業種の区分についてはこちら
Q5 個人事業税の申告をする必要はありますか?
A5 所得税の確定申告書または県・市町村民税の申告書を提出した場合には、県に申告がされたものとみなし、個人の事業税の申告書を提出する必要はありません。
Q6 個人事業税は、何月頃に納めるのですか?
A6 原則として、総合県税事務所から送付される納税通知書(納付書)により8月(1期)と11月(2期)に納めます。
Q7 昨年は個人事業税を納めましたが、今年は個人事業税の納税通知書が来ていません。
A7 個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円を控除します。
なお、所得金額とは、原則として所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、青色申告特別控除は適用されません。
Q8 昨年、事業用の事務所が被災しました。個人事業税について軽減措置はありますか?
A8 事業用資産や居住用資産について災害などにより受けた損害金額が、資産価格の10分の3以上(保険等により補てんされた額を除く。)であり、かつ、合計所得金額が年1千万円以下の場合は、損害の程度や課税標準額に応じて減免することができます。
Q9 年の中途で事業を廃止した場合、または事業者が死亡した場合も個人事業税は課税になるのですか。
A9 個人の事業税は、事業を廃止(事業者が死亡した場合を含む。)した場合、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの期間の所得に基づいて課税されます。
なお、年の中途で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、事業の廃止の日から1か月以内(事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4か月以内)に、個人の事業税の申告が必要です。
Q10 個人事業税の計算方法について教えてください。
A10 個人事業税の税額は、前年の事業所得金額から、年290万円の事業主控除と各種の控除(所得税の青色申告特別控除は適用されません。)を差し引いた金額に、業種に応じた税率を乗じた金額です。
Q11 付随収入とはどのような収入ですか?
A11 付随収入とは、本体の事業活動の一環として、または関連して行う活動から得られた収入のことをいいます。
Q12 付随収入は課税対象となりますか?
Q12 本体の事業に関連性のある収入については、個人事業税の課税対象となります。