個人事業税に関するQ&Aです。

目次

Q1 個人事業税は、どのような事業が課税対象になりますか?

Q2 不動産の貸付けは、個人事業税の課税対象になりますか?

Q3 新しく事業を始めるとき・事業を廃止するときは、税に関する届出が必要ですか?

Q4 個人事業税の税率について教えてください。

Q5 個人事業税の申告をする必要はありますか?

Q6 個人事業税は、何月頃に納めるのですか?

Q7 昨年は個人事業税を納めましたが、今年は個人事業税の納税通知書が来ていません。

Q8 昨年、事業用の事務所が被災しました。個人事業税について軽減措置はありますか?

Q9 年の中途で事業を廃止した場合、または事業者が死亡した場合も個人事業税は課税になるのですか。

Q10 個人事業税の計算方法について教えてください。

Q11 付随収入とはどのような収入ですか?

Q12 付随収入は課税対象となりますか?

Q1 個人事業税は、どのような事業が課税対象になりますか?

A1 個人事業税の課税対象となる事業は、物品販売業や製造業などの地方税法等に定められた70業種です。

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Q2 不動産の貸付けは、個人事業税の課税対象になりますか?

A2 一定の基準を満たす不動産の貸付けを行っている場合は、不動産貸付業として個人事業税の課税対象となります。

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Q3 新しく事業を始めるとき・事業を廃止するときは、税に関する届出が必要ですか?

A3 税務署に開業・廃業の届出を行えば、総合県税事務所への届出は不要です。

Q4 個人事業税の税率について教えてください。

A4 税率は次の区分により適用します。

 1 第1種事業………………5%
 2 第2種事業………………4%
 3 第3種事業………………5%(一部の業種は3%)

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Q5 個人事業税の申告をする必要はありますか?

A5 所得税の確定申告書または県・市町村民税の申告書を提出した場合には、県に申告がされたものとみなし、個人の事業税の申告書を提出する必要はありません。

Q6 個人事業税は、何月頃に納めるのですか?

A6 原則として、総合県税事務所から送付される納税通知書(納付書)により8月(1期)と11月(2期)に納めます。

 ただし、税額が1万円以下の方は8月にまとめて納付します。
また、所得税の修正申告をしたときや事業を廃止したときなどは、その都度納めることになります。

Q7 昨年は個人事業税を納めましたが、今年は個人事業税の納税通知書が来ていません。

A7 個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円を控除します。

 したがって、今年の所得金額が290万円以下になった場合は、個人事業税を納める必要がないこととなります。

 なお、所得金額とは、原則として所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、青色申告特別控除は適用されません。

Q8 昨年、事業用の事務所が被災しました。個人事業税について軽減措置はありますか?

A8 事業用資産や居住用資産について災害などにより受けた損害金額が、資産価格の10分の3以上(保険等により補てんされた額を除く。)であり、かつ、合計所得金額が年1千万円以下の場合は、損害の程度や課税標準額に応じて減免することができます。

  なお、減免対象となる税額は、災害などの発生日以後1年以内に納期限が到来する各税額で、減免を受けようとする税額の納期限までに減免申請書を提出する必要があります。

Q9 年の中途で事業を廃止した場合、または事業者が死亡した場合も個人事業税は課税になるのですか。

A9 個人の事業税は、事業を廃止(事業者が死亡した場合を含む。)した場合、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの期間の所得に基づいて課税されます。

 個人の事業者が死亡した場合、個人の事業税の納税義務は相続人に承継されます。

 なお、年の中途で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、事業の廃止の日から1か月以内(事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4か月以内)に、個人の事業税の申告が必要です。

Q10 個人事業税の計算方法について教えてください。

A10 個人事業税の税額は、前年の事業所得金額から、年290万円の事業主控除と各種の控除(所得税の青色申告特別控除は適用されません。)を差し引いた金額に、業種に応じた税率を乗じた金額です。

例)物品販売業を営むAさんの場合
 ・前年の売上げは1,500万円
 ・妻Bさんに150万円の給与を支払い
 ・必要経費は950万円
 (収入金額 - (事業専従者控除 + 必要経費) - 事業主控除額) × 税率 = 税額
 (15,000,000 - (1,500,000 + 9,500,000) - 2,900,000) × 5% = 55,000円

Q11 付随収入とはどのような収入ですか?

A11 付随収入とは、本体の事業活動の一環として、または関連して行う活動から得られた収入のことをいいます。

Q12 付随収入は課税対象となりますか?

Q12 本体の事業に関連性のある収入については、個人事業税の課税対象となります。

  本体の事業との関連性については、必要に応じて照会をさせていただくことがあります。