県たばこ税 Q&A
コンテンツ番号:77166
更新日:
県たばこ税に関するQ&Aです。
目次
Q4 県たばこ税以外に、たばこにかかっている税金はありますか。
Q1 県たばこ税とはどのような税ですか。
A1 たばこの製造業者や輸入業者等が小売店にたばこを売り渡すときにかかる税金です。
Q2 県たばこ税の納税義務者は誰ですか。
A2 たばこの製造業者、輸入業者や卸売業者です。
なお、県たばこ税に相当する額は、これらの業者から小売店へ、小売店からたばこの消費者へと転嫁されるので、たばこを購入する消費者が県たばこ税の実質的な負担者となります。
Q3 県たばこ税の税率は?
A3 1,000本あたり1,070円です。(令和3年10月1日以降の税率)
Q4 県たばこ税以外に、たばこにかかっている税金はありますか。
A4 県たばこ税のほかに、たばこ税(国税)、たばこ特別税(国税)、市町村たばこ税、消費税(国税)、地方消費税(県税)があります。
1箱(20本入り)の価格が580円の場合は、次の表に掲げる税額に相当する額が含まれています。
県たばこ税 | たばこ税(国税) | たばこ特別税(国税) | 市町村たばこ税 | 消費税(地方消費税含む) |
---|---|---|---|---|
21.4円 | 136.04円 | 16.40円 | 131.04円 | 52.73円 |
Q5 加熱式たばこには県たばこ税はかかりますか。
A5 加熱式たばこの売り渡しについても県たばこ税が課税されます。加熱式たばこについては、次のA,Bの合計で紙巻きたばこの本数に換算し、その本数により1,000本あたり1,070円の税率で課税されます(令和4年10月1日以降)。
A=加熱式たばこの重量(巻紙、フィルター等の重量を除く。)0.4gにつき0.5本
B=加熱式たばこ1箱あたりの小売定価(消費税等相当額を除く。)を紙巻きたばこ1本あたりの平均小売価格で除して得られる金額につき0.5本
※紙巻きたばこ1本あたりの平均小売価格とは、紙巻きたばこ1本あたりの国及び地方たばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額です。