鉱区税 Q&A
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鉱区税に関するQ&Aです。
目次
Q5 採掘権の鉱区の一部に租鉱権を設定した場合、鉱区税は課税されますか。
Q1 鉱区税とはどのような税ですか。
A1 鉱区税は、地下の埋蔵鉱物を採掘する権利を持つ方に課税される税金です。
Q2 鉱区税は誰が納めますか。
A2 課税される年の4月1日時点で県内に所在する鉱区の鉱業権者(試掘権者を含む。)です。
Q3 鉱区税の税率は?
A3 鉱区税の税率は次のとおりです。
※ 年度の途中で鉱業権の設定、消滅があれば、月割により納める税額を計算します。
(1) 砂鉱を目的としない鉱区
試掘鉱区:面積100アールごとに年200円
採掘鉱区:面積100アールごとに年400円
(2) 砂鉱を目的とする鉱区
面積により課税するもの(河床でないもの):面積100アールごとに年200円
河床に存するもの:河床の延長1,000メートルごとに年600円
(3) 石油や可燃性天然ガスを目的とする鉱区
試掘鉱区:面積100アールごとに年200円×2/3
採掘鉱区:面積100アールごとに年400円×2/3
Q4 鉱区税の納め方は?
A4 総合県税事務所から送られる納税通知書により5月31日(土・日・祝日の場合はその次の平日)までに納付します。
Q5 採掘権の鉱区の一部に租鉱権を設定した場合、鉱区税は課税されますか。
A5 租鉱権を設定した者は、鉱業権者ではないため、課税されません。