鉱区税に関するQ&Aです。

目次

Q1 鉱区税とはどのような税ですか。

Q2 鉱区税は誰が納めますか。

Q3 鉱区税の税率は?

Q4 鉱区税の納め方は?

Q5 採掘権の鉱区の一部に租鉱権を設定した場合、鉱区税は課税されますか。

Q1 鉱区税とはどのような税ですか。

A1 鉱区税は、地下の埋蔵鉱物を採掘する権利を持つ方に課税される税金です。

Q2 鉱区税は誰が納めますか。

A2 課税される年の4月1日時点で県内に所在する鉱区の鉱業権者(試掘権者を含む。)です。

Q3 鉱区税の税率は?

A3 鉱区税の税率は次のとおりです。

※ 年度の途中で鉱業権の設定、消滅があれば、月割により納める税額を計算します。

 (1) 砂鉱を目的としない鉱区

 試掘鉱区:面積100アールごとに年200円

 採掘鉱区:面積100アールごとに年400円

 (2) 砂鉱を目的とする鉱区

 面積により課税するもの(河床でないもの):面積100アールごとに年200円

 河床に存するもの:河床の延長1,000メートルごとに年600円

 (3) 石油や可燃性天然ガスを目的とする鉱区

 試掘鉱区:面積100アールごとに年200円×2/3

 採掘鉱区:面積100アールごとに年400円×2/3

Q4 鉱区税の納め方は?

A4 総合県税事務所から送られる納税通知書により5月31日(土・日・祝日の場合はその次の平日)までに納付します。

Q5 採掘権の鉱区の一部に租鉱権を設定した場合、鉱区税は課税されますか。

A5 租鉱権を設定した者は、鉱業権者ではないため、課税されません。