個人県民税(均等割・所得割)Q&A
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個人県民税(均等割・所得割)に関するQ&Aです。
個人県民税(均等割・所得割)は、各市町村が市町村民税(均等割・所得割)とあわせて賦課徴収します。
このページに記載のないご質問がある場合や、さらに詳しく知りたい場合は、各市町村の税務担当課へお問い合わせください。
各市町村の税務担当課の連絡先はこちらをご覧ください。
目次
Q4 今年の3月に他の県から秋田県に引っ越しました。個人住民税はどうなりますか。
Q5 サラリーマンですが副収入があります。個人住民税の申告は必要ですか。
Q6 サラリーマンですが、個人住民税はどうやって納めればよいですか。
Q7 今年の3月に退職した際に、退職金から所得税と個人住民税が天引きされました。このほかに住民税はかかりますか。
Q8 今年の4月に就職したばかりです。住民税はかかりますか。
Q10 これまで勤めていた会社を退職し、個人事業を始めました。所得税の申告はしましたが住民税の申告も必要ですか。
Q11 寄附を行いました。個人県民税の寄附金税額控除の対象となりますか。
Q12 寄附した団体が、秋田県条例指定寄附金の対象団体かどうかを教えてください。
Q1 個人県民税とはどのような税ですか。
なお、市町村も同様に「個人市町村民税」を課税しており、「個人県民税」と「個人市町村民税」とをあわせて「個人住民税」と呼ばれています。
Q2 個人県民税の均等割は合計いくらになりますか?
A2 令和5年度までの個人県民税の均等割額は年2,300円です。
なお、(1)については令和5年度で終了し、令和6年度以降の個人県民税の均等割額は1,800円となりますが、令和6年度からは国税である森林環境税(1,000円)の課税が開始されます。
Q3 未成年者にも個人住民税は課税されますか。
A3 前年の所得金額が135万円以下の未成年者には個人住民税は課税されません。
Q4 今年の3月に他の県から秋田県に引っ越しました。個人住民税はどうなりますか。
A4 個人住民税は、その年の1月1日現在で居住している市町村(都道府県)において課税されますので、今年の個人住民税は3月まで住んでいた県で課税されます。
Q5 サラリーマンですが副収入があります。個人住民税の申告は必要ですか。
A5 原則として、副収入がある場合にはその額にかかわらず住民税の申告が必要です。
Q6 サラリーマンですが、個人住民税はどうやって納めればよいですか。
A6 収入が事業主(給与支払者)からの給与のみである場合、事業主が従業員に給与を支払う際に個人住民税を差し引いて、事業主から市町村に納税することとなっています(特別徴収)。
Q7 今年の3月に退職した際に、退職金から所得税と個人住民税が天引きされました。このほかに住民税はかかりますか。
A7 退職金に係る個人住民税は、退職金の支払の際に天引きされますが、前年の所得に係る個人住民税は、今年度に課税され、納税通知書が送付されます。
Q8 今年の4月に就職したばかりです。住民税はかかりますか。
A8 個人住民税は、前年の所得に基づいて課税されます。就職の前の年に所得がなければ、住民税が課税されるのは来年度からです。
Q9 単身赴任している場合、個人住民税はどうなりますか。
A9 住民登録の異動の有無にかかわらず、1月1日実際に居住している市町村において課税されます。(勤務日以外は自宅に帰省している場合などは、自宅のある市町村が居住地とされます)
Q10 これまで勤めていた会社を退職し、個人事業を始めました。所得税の申告はしましたが住民税の申告も必要ですか。
A10 税務署に所得税の確定申告書を提出した場合は個人住民税の申告は不要です。
Q11 寄附を行いました。個人県民税の寄附金税額控除の対象となりますか。
A11 次に掲げる寄附金であれば、個人県民税所得割から控除されます。
Q12 寄附した団体が、秋田県条例指定寄附金の対象団体かどうかを教えてください。
A12 秋田県では、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(公益社団、財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄付金)のうち、賦課期日(寄附した年の翌年の1月1日)現在において、秋田県内に事務所を有する法人・団体及び秋田県が許可した公益信託に対する寄附金」を、寄附金税額控除の対象として指定しました。