個人県民税(均等割・所得割)に関するQ&Aです。

 個人県民税(均等割・所得割)は、各市町村が市町村民税(均等割・所得割)とあわせて賦課徴収します。

 このページに記載のないご質問がある場合や、さらに詳しく知りたい場合は、各市町村の税務担当課へお問い合わせください。

 各市町村の税務担当課の連絡先はこちらをご覧ください。

目次

Q1 個人県民税とはどのような税ですか。

Q2 個人県民税の均等割は合計いくらになりますか?

Q3 未成年者にも個人住民税は課税されますか。

Q4 今年の3月に他の県から秋田県に引っ越しました。個人住民税はどうなりますか。

Q5 サラリーマンですが副収入があります。個人住民税の申告は必要ですか。

Q6 サラリーマンですが、個人住民税はどうやって納めればよいですか。

Q7 今年の3月に退職した際に、退職金から所得税と個人住民税が天引きされました。このほかに住民税はかかりますか。

Q8 今年の4月に就職したばかりです。住民税はかかりますか。

Q9 単身赴任している場合、個人住民税はどうなりますか。

Q10 これまで勤めていた会社を退職し、個人事業を始めました。所得税の申告はしましたが住民税の申告も必要ですか。

Q11 寄附を行いました。個人県民税の寄附金税額控除の対象となりますか。

Q12 寄附した団体が、秋田県条例指定寄附金の対象団体かどうかを教えてください。

Q1 個人県民税とはどのような税ですか。

A1 「個人県民税」とは、県が行う県民に対する行政サービスに必要な経費を、県民の方々にその能力(担税力)に応じて広く分担していただくものです。

 なお、市町村も同様に「個人市町村民税」を課税しており、「個人県民税」と「個人市町村民税」とをあわせて「個人住民税」と呼ばれています。

 個人県民税には、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」があります。
 
 所得割と均等割については1月1日現在県内に住所がある方が課税の対象で、各市町村が「個人市町村民税」と「個人県民税」をあわせて徴収します。また、住所がなくても、県内に事務所や家屋敷を持っている方(借りている場合は含むが、貸している場合は除く。)は、均等割が課税されます。
 
 そのほか、個人県民税には、金融所得に対して課税される「利子割」、「配当割」、「株式等譲渡所得割」があります。詳細についてはこちらをご覧ください。

Q2 個人県民税の均等割は合計いくらになりますか?

A2 令和5年度までの個人県民税の均等割額は年2,300円です。

 この税額には、下記(1)と(2)の加算額が含まれています。
  (1) 平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災を教訓に、各地方公共団体が緊急に実施する防災のための施策の財源を確保するため、臨時特例措置として個人県民税の均等割額に500円の加算(各市町村の市町村民税についても同様に500円加算されています。)
  (2) 県民共有の財産である「ふるさと秋田」の森林を将来にわたって健全に守り育てていくための財源である「秋田県水と緑の森づくり税」として、個人県民税の均等割額に年800円の加算

 なお、(1)については令和5年度で終了し、令和6年度以降の個人県民税の均等割額は1,800円となりますが、令和6年度からは国税である森林環境税(1,000円)の課税が開始されます。

Q3 未成年者にも個人住民税は課税されますか。

A3 前年の所得金額が135万円以下の未成年者には個人住民税は課税されません。

Q4 今年の3月に他の県から秋田県に引っ越しました。個人住民税はどうなりますか。

A4 個人住民税は、その年の1月1日現在で居住している市町村(都道府県)において課税されますので、今年の個人住民税は3月まで住んでいた県で課税されます。

Q5 サラリーマンですが副収入があります。個人住民税の申告は必要ですか。

A5 原則として、副収入がある場合にはその額にかかわらず住民税の申告が必要です。

Q6 サラリーマンですが、個人住民税はどうやって納めればよいですか。

A6 収入が事業主(給与支払者)からの給与のみである場合、事業主が従業員に給与を支払う際に個人住民税を差し引いて、事業主から市町村に納税することとなっています(特別徴収)。

Q7 今年の3月に退職した際に、退職金から所得税と個人住民税が天引きされました。このほかに住民税はかかりますか。

A7 退職金に係る個人住民税は、退職金の支払の際に天引きされますが、前年の所得に係る個人住民税は、今年度に課税され、納税通知書が送付されます。

Q8 今年の4月に就職したばかりです。住民税はかかりますか。

A8 個人住民税は、前年の所得に基づいて課税されます。就職の前の年に所得がなければ、住民税が課税されるのは来年度からです。

Q9 単身赴任している場合、個人住民税はどうなりますか。

A9 住民登録の異動の有無にかかわらず、1月1日実際に居住している市町村において課税されます。(勤務日以外は自宅に帰省している場合などは、自宅のある市町村が居住地とされます)

 なお、居住地の他に家屋敷を所有している場合には、均等割のみ居住地と家屋敷の所在地の双方に課税されます。

Q10 これまで勤めていた会社を退職し、個人事業を始めました。所得税の申告はしましたが住民税の申告も必要ですか。

A10 税務署に所得税の確定申告書を提出した場合は個人住民税の申告は不要です。

Q11 寄附を行いました。個人県民税の寄附金税額控除の対象となりますか。

A11 次に掲げる寄附金であれば、個人県民税所得割から控除されます。

 ア 都道府県・市区町村・特別区に対する寄附金
 イ 共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金
 ウ 所得税の寄附金控除の対象となる団体のうち、寄附の翌年の1月1日時点秋田県内に事務所を有する法人・団体または県が許可した公益信託に対する寄附金(対象団体はこちら

Q12 寄附した団体が、秋田県条例指定寄附金の対象団体かどうかを教えてください。

A12 秋田県では、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(公益社団、財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄付金)のうち、賦課期日(寄附した年の翌年の1月1日)現在において、秋田県内に事務所を有する法人・団体及び秋田県が許可した公益信託に対する寄附金」を、寄附金税額控除の対象として指定しました。

 寄附金税額控除の対象となる団体や、留意事項についてはこちらです。