ゴルフ場利用税 Q&A
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ゴルフ場利用税に関するQ&Aです。
目次
Q1 ゴルフ場利用税とはどのような税ですか。
A1 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用(プレーを伴う利用のことをいいます。)するときに、利用者に対して課税される税金です。ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が、利用者から利用料金とあわせて徴収し、県に申告納入します。
Q2 ゴルフ場利用税の税率は?
A2 ゴルフ場利用税の税率は、利用者1人1日につき、400円から1,200円の9段階となっています。
どの税率が適用されるかは、各ゴルフ場の利用料金やホール数により異なります。
Q3 ゴルフ場利用税は必ず課税されますか。
A3 次の方のゴルフ場の利用については非課税となります。
・18歳未満の方、70歳以上の方、障害者の方
・国民スポーツ大会(予選会を含む。)のゴルフ競技やその公式練習のために利用する方(知事が証明する場合に限ります。)
・学校の教育活動としてゴルフ場を利用する学生等及び引率する教員(学長・校長が証明する場合に限ります。)
・国際競技大会やその公式練習のために利用する方(当該大会の運営者が証明する場合に限ります。)
Q4 ゴルフ場利用税の軽減はありますか。
A4 次の方のゴルフ場の利用については、税率が2分の1に軽減されます。ただし、利用料金が通常よりも2割(Bの場合は5割)以上軽減されている場合に限り適用されます。
A 年齢65歳以上70歳未満の方
B 午前8時までに利用を終える方、午後4時以降に利用を開始する方
C 公益財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会(指定練習日における練習を含む。)に参加する選手(プロゴルファーを除きます。)
Q5 ゴルフ場利用税はすべて県の財源となるのですか。
A5 県に納入されたゴルフ場利用税の10分の7に相当する額は、ゴルフ場が所在する市町村に交付されます。