軽油引取税 Q&A
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軽油引取税に関するQ&Aです。
目次
Q1 軽油引取税とはどのような税ですか。
A1 軽油引取税は、ガソリンスタンドなどから軽油を引き取った人などに課税される税金です。
ただし、軽油に灯油・重油などを混ぜるなどして譲渡・販売・消費した場合や、軽油・ガソリン以外の燃料(灯油・重油など)を自動車の燃料として譲渡・販売・消費した場合などは、譲渡・販売・消費を行った人に課税されます。
※ 軽油に灯油・重油などを混ぜて譲渡・販売・消費したり、軽油・ガソリン以外の燃料を自動車の燃料として譲渡・販売・消費したりするには、事前に県の承認を受ける必要があります。
Q2 軽油引取税の税率は?
A2 軽油引取税の税率は、1キロリットルあたり32,100円です。
Q3 軽油引取税はどのように納めますか。
A3 ガソリンスタンドなどからの軽油の引取の場合には、ガソリンスタンドの経営者が、軽油引取税を代金とあわせて受け取り、特約業者等を通して翌月末日までに総合県税事務所に申告・納入します。
軽油に灯油・重油などを混ぜて譲渡・販売・消費する場合や、ガソリン以外の燃料を自動車の燃料として譲渡・販売・消費する場合は、譲渡・販売・消費をした人が翌月末日までに総合県税事務所に申告納付します。
Q4 軽油引取税が免除される場合はありますか。
A4 農業用機械、林業用機械の動力源など、特定の用途に軽油を使用する場合には、事前に総合県税事務所に申請して免税証を受け取り、ガソリンスタンドで軽油を購入する際に免税証を提出することで軽油引取税が免除されます。
Q5 軽油の販売などを開始するときは手続が必要ですか。
A5 次の場合には、総合県税事務所(主たる事務所または事業所が秋田県外にある場合は主たる事務所または事業所がある都道府県の知事)に届出が必要です。
1 石油製品の販売または軽油の販売、製造もしくは輸入の事業を開始しようとするときまたはこれらの事業を廃止・休止しようとするとき
2 石油製品の販売または軽油の販売、製造もしくは輸入の事業を行う事業者が、元売業者(軽油を製造、輸入または販売することを業とする、総務大臣の指定を受けた事業者)または軽油輸入業者から継続的に軽油の供給を受ける販売契約を当該元売業者・軽油輸入業者と締結したとき
3 1または2で届け出た事項に変更が生じたとき
Q6 不正軽油とはなんですか。
A6 軽油引取税の脱税のため、県の承認を受けることなく軽油に灯油や重油を混ぜて製造したものや、軽油以外のものを偽って軽油と称して販売・消費されているものです。
不正軽油の製造、使用は、脱税であるだけでなく、環境汚染の原因にもなる悪質な行為です。
不正軽油について情報がありましたら、秋田県税務課の不正軽油専用フリーダイヤル(0120-9-100-10)または総合県税事務所までお知らせください。