狩猟税 Q&A
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狩猟税に関するQ&Aです。
目次
Q4 狩猟税が課税されない場合や、軽減を受けられる場合はありますか。
Q5 既に他県で狩猟税を納めていますが、秋田県でも狩猟をする場合には狩猟税を納める必要がありますか。
Q1 狩猟税とはどのような税ですか。
A1 狩猟税は、狩猟者の登録を受けることによって狩猟を行う資格を得ることに対して課税される税金です。
また、狩猟税は目的税であり、その収入は鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てられます。
Q2 狩猟税の税率は?
A2 狩猟税の税率は次のとおりです。
狩猟免許の種類 | 納める額 | |
---|---|---|
第一種銃猟免許(空気銃以外の銃器) | 県民税の所得割を納める人 | 16,500円 |
県民税の所得割を納めなくてよい人 | 11,000円 | |
網猟免許 | 県民税の所得割を納める人 | 8,200円 |
県民税の所得割を納めなくてよい人 | 5,500円 | |
わな猟免許 | 県民税の所得割を納める人 | 8,200円 |
県民税の所得割を納めなくてよい人 | 5,500円 | |
第二種銃猟免許(空気銃) | 5,500円 |
注1 他都道府県で狩猟を行う場合には、狩猟を行う都道府県ごとに狩猟税がかかります。
注2 県民税の所得割を納めなくてよい人であっても、同一生計配偶者や扶養親族に該当する人(農林水産業に従事している人を除く。)が納める額は、第一種銃猟免許が16,500円、網猟免許、わな猟免許が8,200円になります。
注3 県民税の所得割を納めなくてよい人は、住所地の市町村が発行するその旨の証明書を提出してください。
Q3 狩猟税はいつ納めますか。
A3 狩猟者の登録を受ける際に、証紙納付書に県の証紙を貼って納めます。
Q4 狩猟税が課税されない場合や、軽減を受けられる場合はありますか。
A4 狩猟税の課税免除や軽減は次のとおりです。
課税免除
次の場合には狩猟税が課税されません(令和11年3月31日までに登録を受ける場合に限ります)。
・市町村長が任命した対象鳥獣捕獲員が狩猟者の登録を受ける場合
・認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録を受ける場合
軽減
次の場合には、狩猟税が2分の1になります(令和11年3月31日までに登録を受ける場合に限ります)。
・狩猟者登録を申請した日の前1年以内に、学術研究または鳥獣の保護・管理のための捕獲等の許可を得た場合
注4 放鳥獣猟区のみに係る狩猟者の登録については狩猟税が4分の1となりますが、現在、秋田県内には放鳥獣猟区はありません。
Q5 既に他県で狩猟税を納めていますが、秋田県でも狩猟をする場合には狩猟税を納める必要がありますか。
A5 狩猟を行う都道府県ごとに狩猟税がかかります。