【秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金】令和7年度事業のご案内
コンテンツ番号:89385
更新日:
更新内容
令和7年6月6日(金)
令和7年度の秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金に関するページを新設しました。
情報は随時更新します。
令和7年度の補助金交付要綱を掲載しましたので、補助金の申請を検討している事業者は確認をお願いします。
秋田県では、介護従事者の負担軽減や業務の効率化・生産性向上による職場定着を図ることを目的に、介護ロボットやICT機器といった介護テクノロジーの導入に要する経費の一部を助成します。
1 事業概要
(1)対象事業者
・秋田県内で介護保険法に基づく介護サービス事業所を運営する介護事業者
・秋田県内で老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホームを運営する介護事業者
(2)補助対象事業
補助対象は次のとおりとし、詳細は秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金交付要綱を必ず確認してください。
ア 介護テクノロジー等の導入
(ア) 介護テクノロジー
(イ) その他介護サービスの質の向上につながると県が判断した機器等
イ 介護テクノロジーのパッケージ型導入
介護テクノロジーのうち、「介護業務支援」に該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できるテクノロジー
ウ 導入支援と一体的に行う業務改善
(ア) 第三者による業務改善支援
(イ) 介護現場における生産性向上の取組に関する研修・相談等
(3)補助率
4分の3
(4)基準額
補助金交付要綱別表3~5のとおり
(5)補助額
・導入経費の実支出額に4分の3を乗じて得た額と、補助金交付要綱別表3~5に示す基準額を比較していずれか少ない方の額(千円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てた額)
・1事業者あたりの補助上限額:400万円
※補助の申請は、1法人あたり5事業所までとします。
(6)補助対象から除く経費
- 交付決定前に購入の契約を締結した機器等に係る費用
※指令前着手届出書を提出した場合を除く - インターネット回線使用料等の通信費
- 機器のメンテナンスに要する費用
- 他の補助金の交付を受けている機器等の費用
- 振込手数料
- その他本事業の趣旨から適当とは認められない費用
2 事業スケジュール(予定)
事業スケジュールは必要に応じて随時更新します。
スケジュールは全体の進捗状況により、変更することがあります。
項目 | 実施主体 | 内容 |
---|---|---|
0 事業者内合意形成 | 事業者 | 機種選定、見積書徴取、導入計画検討 |
1 事業計画等の提出 | 事業者 ⇒ 県 | 提出期間:後日更新します。 |
2 事業計画審査 | 県 |
事業計画の審査を随時実施 |
3 採否の決定、交付内示に係る通知の発出 | 県 ⇒ 事業者 |
県の手続きが完了し次第、速やかに発出 |
4 補助金等交付申請書の提出 | 事業者 ⇒ 県 |
提出期日は3の通知で連絡 |
5 補助金等交付決定通知書 | 県 ⇒ 事業者 | 交付申請書受理後、準備ができ次第発出 |
6 事業の実施 | 事業者 |
交付決定後、令和8年2月2日(月)まで(予定)に、計画に基づき事業実施 ※指令前着手届を提出した場合は、交付決定前でも事業に着手可能(補助金交付要綱第10条関係) |
7 実績報告書の提出 | 事業者 ⇒ 県 | 事業完了後、1か月以内または令和8年2月9日(月)まで(予定)のいずれか早い日までに提出 |
8 実績報告審査・補助金額の確定 | 県 | 実績報告書等の審査等を随時実施 |
9 補助金請求書の提出 | 事業者 ⇒ 県 | 補助金額の確定後、速やかに提出 |
10 補助金支払い | 県 ⇒ 事業者 | 請求書受理後、30日以内に支払い |
■業務改善効果等の報告 | 事業者 ⇒ 県 |
補助金交付要綱第4条(6)関係 ※具体的な報告内容や報告方法、報告期限等の詳細は別途通知 |
■消費税等の仕入れ控除税額報告書の提出 | 事業者 ⇒ 県 |
補助金交付要綱第8条(9)関係 ※補助金に係る消費税等の仕入れ控除税額が確定した場合は、速やかに提出 |
■証拠書類の保管 | 事業者 | 補助事業等に係る証拠書類等は5年間保管(補助金交付要綱第8条(10)関係) |
3 補助金の交付を申請するための要件
本補助金の交付を申請する場合、以下の全てを満たすことを要件とします。
各要件については、必ず補助金交付要綱を確認してください。
- 令和7年7月12日(土曜日)に開催を予定している県主催の業務改善に関するセミナーに参加すること(参加無料)。セミナー当日に参加できない場合、後日公開するオンデマンド動画を視聴すること。
なお、本セミナーは、補助金交付要綱第4条(3)イ「あきた介護業務「カイゼン」サポートセンターによる業務改善支援」に規定する支援に該当するものとします。 - 令和7年7月12日(土曜日)に開催を予定している県主催の業務改善計画に関する説明相談会に参加すること(参加無料)。説明相談会当日に参加できない場合、後日別途開催するオンライン説明相談会に参加すること。
なお、本説明相談会への参加によって、補助金交付要綱第4条(5)に規定するサポートセンターへの相談を行ったことと認めるものとします。 - 補助金交付要綱別表1に示すサービスを提供する補助事業者は、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置すること。(補助金交付要綱第4条(9)関係)
- 補助金交付要綱別表2に示すサービスを提供する補助事業者は、令和7年度内に「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始すること。(補助金交付要綱第4条(10)関係)
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。(補助金交付要綱第4条(2)関係)
- その他、補助金交付要綱第4条の各規定を満たすこと。
1のセミナー及び2の説明相談会に関する情報を公開しました。
詳細はこちらをご覧ください(サイト内の別ページにリンクします)。
4 留意事項など
- 予算額を超える応募があった場合は、次の各号や公平性などを総合的に判断し、補助対象事業者を決定するとともに、補助額について調整を行う場合があります。
ア 介護テクノロジー導入により見込まれる効果
イ 過去に県が実施した介護テクノロジー導入を支援する補助金の活用実績の有無
ウ その他知事が考慮すべきと判断する事情 - 本補助事業は、令和8年2月2日(月)まで(予定)に完了(※)する必要があります。
※事業の完了とは、補助対象事業者による機器の導入の他、経費の支払い等も含みます。令和8年2月3日以降に支払う経費は補助対象外です。 - 補助金の支払いは、実績報告書の提出、内容の審査・確認を経て補助金額の確定後、請求書の提出を受けてから概ね1か月程度で事業者の指定口座へ入金します。
- メーカー、型番、仕様が全く同じなのにも関わらず、価格差が大きく異なる事例が見受けられることから、補助事業者が補助事業を行うために必要な調達を行う場合には、補助金の適正化や経済性の観点から、原則として競争入札または複数の業者から見積書を徴して行うこととし、最低価格を提示した業者を選定することとしてください。
なお、これによりがたい場合であっても最も経済的な調達となるよう留意してください。
また、申請額の単価が適正でないと県が認める場合、別途申立書等の書類を提出していただく場合があります。 - 補助を受けた翌年度から3年の間、県および厚生労働省に対し、業務改善計画で定めた内容に対する業務改善効果等を報告してください。具体的な報告内容や報告方法、報告期限等の詳細については、別途通知予定です。
- 申請が予算額に満たなかった場合は、追加募集を実施する場合があります。
5 補助金交付要綱・別表・様式等
- 秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金交付要綱 [291KB]
- 補助金交付要綱別表1~5 [274KB]
- 補助金交付要綱別添「介護テクノロジー利用の重点分野」の定義 [1480KB]
- 様式1_補助金交付申請書 [16KB]
- 様式1_別紙1_補助金所要額調書 [43KB]
- 様式1_別紙2_収支予算書 [17KB]
- 様式1_別紙3_誓約書 [16KB]
- 様式2_補助金変更交付申請書 [17KB]
- 様式3_中止(廃止)申請書 [16KB]
- 様式4_消費税申告 [16KB]
- 様式7_指令前着手届 [17KB]
- 様式8_実績報告書 [16KB]
- 様式8_別紙1_補助金精算書 [44KB]
- 様式8_別紙2_収支決算書 [17KB]
- 様式9_請求書 [22KB]
- 事業計画書 ※後日掲載します。
- 業務改善計画書 ※後日掲載します。
- 採択する際の優先順位を示した書類(参考様式) [14KB]
- 債権者登録票 [23KB]
- 質問票 [11KB]
補助金交付要綱等に関する質問方法
補助金交付要綱等に関する質問は、原則、質問票の送付により行ってください。
質問への回答は、県が受信した順番に随時行います。
質問票送付先:(E-mail)Chouju@pref.akita.lg.jp
※質問票の送付から1週間以上、県からの連絡がない場合、メールの送受信に問題が発生している可能性があるため、電話等でお問い合わせください。
※質問を行う際は、あらかじめ補助金交付要綱、同要綱別表及び次のQ&Aを確認してください。
(参考)補助金に関するQ&A [29KB]
指令前着手時の提出書類
県からの交付決定前に補助事業に着手する場合は、様式7_指令前着手届をご提出ください。
指令前着手届は、次のアドレスにメールでご提出ください。
提出先:(E-mail)Chouju@pref.akita.lg.jp
※指令前着手は、補助金の交付有無や金額の確約がない状態で事業を進めることになることにご留意ください。
6 事業計画書の提出(上記「2 事業スケジュール」の項目「1」)
(1)提出期限
後日更新予定です。
(2)提出書類
- 事業計画書
- 様式1_別紙1_補助金所要額調書
- 業務改善計画書
- その他知事が必要と認める書類
(1)対象機器等に係るカタログの写し(通信環境整備を行う場合は、図面等の写し)
(2)対象機器等に係る見積書の写し
(3)採択する際の優先順位を示した書類(複数事業所の申請を行う場合のみ)
(4)その他に事業実施に係る根拠(参考)書類等があれば添付してください。
(3)提出方法
後日更新予定です。
※提出は法人単位でまとめて行ってください。
※事業計画書の提出は、1法人あたり5事業所までとします。
7 補助金交付申請書類の提出(上記「2 事業スケジュール」の項目「4」)
(1)提出期限
後日更新予定です。
(2)提出書類
- 様式1_補助金交付申請書
- 様式1_別紙1_補助金所要額調書
- 様式1_別紙2_収支予算書
- 様式1_別紙3_誓約書
- 業務改善計画書
- その他知事が必要と認める書類
(1)対象機器等に係るカタログの写し(通信環境整備を行う場合は、図面等の写し)
(2)対象機器等に係る見積書の写し
(3)債権者登録票(補助金を受け取る口座の情報を記入してください)
(4)その他に事業実施に係る根拠(参考)書類等があれば添付してください。
※(1)については、すでに県に提出した内容から変更がなければ添付不要です。
内容に変更がある場合は、改めて提出してください。
(3)提出方法
後日更新予定です。
8 実績報告書の提出(上記「2 事業スケジュール」の項目「7」)
(1)提出期限
後日更新予定です。
(2)提出書類
- 様式8_実績報告書
- 様式8_別紙1_補助金精算書
- 様式8_別紙2_補助事業収支決算書
- 支払関係書類(契約書・請求書・領収書等)の写し
※支払関係書類は、可能な限り本補助金の対象経費のみ記載されたものを提出してください。 - 導入機器の写真(機器の設置状況が確認できるもの)
- 様式9_請求書
※交付申請時に提出した債権者登録票に記載の振込先口座を記入してください。
(3)提出方法
後日更新予定です。
9 参考資料
10 関連サイトリンク
- 介護分野の生産性向上について(厚生労働省)
※介護サービス事業における生産性向上に資するガイドラインが掲載されています。こちらを参考にして業務改善計画を作成してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-information.html - 福祉用具情報システム(TAIS)(公益財団法人テクノエイド協会)
https://www.techno-tais.jp/ServiceWelfareGoodsList.php - SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言(IPA 独立行政法人情報処理推進機構)
https://www.ipa.go.jp/security/security-action - ケアプランデータ連携システムについて(公益社団法人 国民健康保険中央会)
※ウェブサイトに掲載されているベンダー試験完了企業一覧から、どの介護ソフトがケアプランデータ連携システムに対応しているかを確認できます。
https://www.careplan-renkei-support.jp/message/index.html - 介護テクノロジーの利用促進(厚生労働省)
※ウェブサイトに掲載されている「補助金参考資料」にて、介護ソフトの機能調査結果を確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html