外国人介護人材の訪問系サービス従事について
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外国人介護人材の訪問系サービスへの従事については、令和7年4月から一定の条件のもと認められることになりました。
外国人介護人材が訪問系サービスへ従事するの当たっては、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験が原則1年以上であることを条件とし、受入事業所において5つの要件を遵守することとなっております。
詳しくは、厚生労働省ホームページからご確認ください。
<新たに受入対象となるサービス>
・訪問介護
・訪問入浴介護
・夜間対応型訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護
・訪問型サービス(総合事業)