外国人介護人材の訪問系サービスへの従事については、令和7年4月から一定の条件のもと認められることになりました。
 外国人介護人材が訪問系サービスへ従事するの当たっては、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験が原則1年以上であることを条件とし、受入事業所において5つの要件を遵守することとなっております。
 詳しくは、厚生労働省ホームページからご確認ください。

 <新たに受入対象となるサービス>
  ・訪問介護
  ・訪問入浴介護
  ・夜間対応型訪問介護
  ・介護予防訪問入浴介護
  ・定期巡回・随時対応型訪問介護
  ・訪問型サービス(総合事業)

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