パート合格による介護分野の特定技能外国人の在留期間延長について
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第 38 回(令和7年度)介護福祉士国家試験から、国家試験の科目をいくつかのグループ(以下「パート」という。)に分け、一定の合格水準に達したパートについて、翌々年までの試験において当該パートの受験を免除するパート合格(合格パートの受験免除)の仕組みが導入されます。
また、令和7年9月30日に関係法令が改正され、特定技能2号評価試験等に不合格となった「特定技能1号」の在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、一定の要件を満たすものについては、当分の間、通算在留期間の上限である5年を超えて本邦に在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当するものとし、通算在留期間が6年に達するまで在留可能とする運用が行われております。
今般、国家試験において 一定の要件等を満たす1号特定技能外国人については、在留期間延長の対象となるために必要な手続を行うことができることとなりました。
詳細については、ダウンロードから通知等によりご確認ください。