条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)について
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令和5年6月1日より「アカミミガメ」、「アメリカザリガニ」が条件付特定外来生物に指定されました。
〇 ポイント
〇 規制内容について
「条件付特定外来生物」とは
- 「条件付特定外来生物」は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下、外来生物法)に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、外来生物法上は特定外来生物となります。
- 適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳しくは、下の「規制内容について」をご覧ください。
- 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。
ポイント
- 一般家庭でペットとして飼育しているアメリカザリガニ・アカミミガメは、これまで通り飼育することができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。アメリカザリガニ・アカミミガメが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
- アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは外来生物法で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにアメリカザリガニやアカミミカメが自力で逃げ出した場合も違法となります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
- 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
規制内容について
アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等*1の禁止)と第8条(譲渡し等*2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や少数の相手への無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
*1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
*2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。
アカミミガメとアメリカザリガニの飼育について
〇 野外への放出はしないで
一度飼い始めたペットは最期まで大切に飼うこと(終生飼養)が飼い主としての責任です。
アカミミガメやアメリカザリガニを野外の池や川に決して放さないでください。野外に放したり、逃がしてしまう行為(放出)は外来生物法で禁止されています。このような違法行為を行った場合には、重い罰則・罰金が科されることがあります。
また、放されたアカミミガメ・アメリカザリガニは、その場所に元々生息している在来生物を捕食したり、生息場所を奪ったりして生態系に悪影響を与えてしまいます。
〇 飼育が困難な場合は
やむを得ない事情により、アカミミガメ・アメリカザリガニの飼育の継続が困難となった場合には、引取り先を探して、責任をもって飼える方に譲渡を行ってください。頒布に当たらない無償譲渡については規制の対象外ですので、法的な手続きは不要です。
この際、譲り渡す相手に、アカミミガメ・アメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されており放出が禁止されることを伝えた上で、譲り渡す相手がアカミミガメ・アメリカザリガニを逃がさずに適正に飼える者かどうかを確認の上、譲り渡してください。
〇 終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合は
アカミミガメ
やむを得ない事情により終生飼養ができない場合で、上記の努力を最大限行っても譲渡し先が見つからなかった場合には、殺処分することもやむを得ません。そうしなくて良いように、最後まで責任をもって飼うこと、飼い始める前によく考えてから飼うことが大事です。
やむを得ずアカミミガメを殺処分しなければならない場合には、適切に処分できる者に依頼するといった対応により、薬殺や冷凍などのできる限り苦痛を与えない適切な方法で行ってください。冷凍については専用冷凍庫での実施が望ましいですが、やむを得ず家庭用冷凍庫で行う場合は、食材とカメが触れないようにし、厳重に包装ししっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意ください。
アメリカザリガニ
終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合は、殺処分することもやむを得ません。そうしなくて良いように、最後まで責任をもって飼うこと、飼い始める前によく考えてから飼うことが大事です。
アメリカザリガニの適切な殺処分方法としては冷凍等が挙げられます。冷凍については専用冷凍庫での実施が望ましいですが、やむを得ず家庭用冷凍庫で行う場合は、食材とザリガニが触れないようにし、厳重に包装ししっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意ください。
※薬殺や冷凍による処理については動物愛護法には抵触しません。
※県では個体の引き取りや殺処分は行っていません。
野外で見つけたら(引用先:環境省Webサイト)
アカミミガメやアメリカザリガニは既に全国で確認されており、野外で見かけることもめずらしくありません。野生の個体を減らしていくことは重要ですが、防除は計画的に実施しなければ効果を出すのは難しく、見かけた個体をやみくもに減らせば良い訳ではありません。
そのため、野外で見かけた場合でも、「自分で飼う意思」がない限り、拾ったり、移動させたり、野生の個体を交番や都道府県庁・市町村役場などへ持ち込んだりすることは基本的にしないようお願いします。
一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育したり、引取り先を探したりして頂く必要があります。それができない場合には、そのまま、そっとしておいてください。
※自宅敷地内に勝手に入ってきたり、道路の通行の妨げになっていたりして困っている等の状況がある場合に、敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。
また、アカミミガメは、サルモネラ症の感染源となる場合があるほか、大きな個体は攻撃的で、噛みつかれたり爪で引っ掻かれたりすることがあるため、むやみに野生の個体を触るのは危険です。