住宅瑕疵担保履行法 ~基準日における届出手続~
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住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者又は宅地建物取引業者は、資力確保措置(保険への加入又は保証金の供託)について、行政庁に報告することが義務づけられています。
過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある建設業者・宅地建物取引業者は、毎年、3月31日を基準日として届出手続を行う必要があります。
令和7年3月31日基準日以降、住宅瑕疵担保責任保険法人から送付されていた「基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨」の保険契約締結証明書等の送付が廃止され、届かなくなります。ただし、基準日前10年間に新築住宅を引き渡した実績のある業者は、基準日目前1年間の新築住宅の引き渡し実績が0戸であっても届出は必要ですので、ご注意ください。
【チラシ】基準日前1年間の新築住宅の引渡し戸数が0である建設業者・宅地建物取引業者の皆様へ [192KB]
届出手続きの概要
基準日
毎年3月31日(年1回)
※法改正により、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され3月31日の年1回となります。1年間分(4/1~3/31)の届出が必要となります。
届出時期
4/1から4/21(休日の場合は翌営業日)まで
届出方法
郵送又は窓口提出(郵送の場合は当日消印有効)
届出に必要な書類
1 届出書
(1)建設業者:第1号様式 [55KB]
(保険のみで資力確保措置をしている方はこちら [18KB])
(2)宅地建物取引業者:第7号様式 [68KB]
(保険のみで資力確保措置をしている方はこちら [21KB])
2 引渡物件の一覧表
(1)建設業者:第1号の2様式 [27KB]
(2)宅地建物取引業者:第7号の2様式 [29KB]
※ 保険で資力確保措置をしている方は、保険法人から送付される「明細」に自社の情報(建設業許可又は宅地建物取引業の免許の番号、商号又は名称及び氏名)を記載することで、届出添付書類の引渡物件一覧表として利用することができます。(基準日から1週間程度で保険法人から発行されます。)
3 保険契約締結証明書(保険がある場合)又は供託所の写し(供託がある場合)
※ 保険契約締結証明書は、基準日から1週間程度で保険法人から発行されます。
※ 令和7年3月31日基準日以降、住宅瑕疵担保責任保険法人から送付されていた「基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨」の保険契約締結証明書等の送付が廃止され、届かなくなります。
届出先
届出先は、以下のとおりです。
業者種類 | 届出先 | 連絡先 | 備考 |
---|---|---|---|
建設業者 |
鹿角地域振興局総務企画部総務経理課 |
0186-22-0456 |
提出部数は、正本1部です。なお、控えが必要な場合は、副本1部も必要です。また、郵送による届出の場合で控えが必要な場合は、返信用封筒(切手貼付のこと)を同封してください。 |
北秋田地域振興局総務企画部総務経理課 |
0186-62-1252 |
||
山本地域振興局総務企画部総務経理課 |
0185-52-6203 |
||
秋田地域振興局総務企画部総務経理課 |
018-860-3444 |
||
由利地域振興局総務企画部総務経理課 |
0184-22-5431 |
||
仙北地域振興局総務企画部総務経理課 |
0187-63-5223 |
||
平鹿地域振興局総務企画部総務経理課 |
0182-32-1294 |
||
雄勝地域振興局総務企画部総務経理課 |
0183-73-8197 |
||
宅地建物取引業者 |
鹿角地域振興局建設部建築課 |
0186-23-2311 |
|
北秋田地域振興局建設部建築課 |
0186-63-2531 |
||
山本地域振興局建設部建築課 |
0185-52-6103 |
||
秋田地域振興局建設部建築課 |
018-860-3491 |
||
由利地域振興局建設部建築課 |
0184-27-1777 |
||
仙北地域振興局建設部建築課 |
0187-63-3124 |
||
平鹿地域振興局建設部建築課 |
0182-32-6207 |
||
雄勝地域振興局建設部建築課 |
0183-73-6166 |
業者種類 | 届出先 | 連絡先 | 備考 |
---|---|---|---|
建設業者 宅地建物取引業者 |
国土交通省 東北地方整備局 建政部 建設産業課 |
022-225-2171 |
届出書の提出部数は正本1部です。 県を経由せず、直接東北地方整備局に提出してください。 ※地方整備局に届出を行う事業者については、オンラインで行政庁へ届出を行うことができます。詳細については、下記リンクをご覧ください。 |
(郵送送付先)
|
注1 建設業許可と宅地建物取引業免許の双方をお持ちの業者について
建設業許可と宅地建物取引業免許を受けている方については、請負契約に基づき引き渡した新築住宅については建設業者として、売買契約に基づき引き渡した新築住宅については宅地建物取引業者として、それぞれ届出手続きが必要となります。
注2 引渡実績が「0件」の場合について
基準日前10年間に新築住宅を引き渡した実績のある業者は、基準日目前1年間の新築住宅の引き渡し実績が0戸であっても届出は必要です。
届出手続の流れ
建設業者又は宅地建物取引業者いずれの場合も、使用する用語の名称や様式が異なるだけで、基本的な流れは同じになります。
(準備)保険証券の発行
住宅の完成後、発注者等への引渡前に、保険申込みを行った保険法人へ保険証券発行申請を行い、保険証券及び発注者等向けの証明書の発行を受けてください。また、発注者等向けの証明書は、必ず発注者等に交付してください。
保険契約締結証明書および明細の確認
保険に加入している場合、基準日後に保険法人から「保険契約締結証明書」及び「明細」が送付されます。これらの書類の記載内容を必ず御確認ください。記載内容に間違いがある場合は、速やかに保険法人に御連絡ください。(送られてくる書類のサンプルは以下の通りです。)
- 保険法人から送付される封筒
(すべての保険法人で統一したデザインの封筒を使用します。なお、宅地建物取引業については青色の封筒となります) - 保険契約締結証明書(見本)
- 明細(見本) [110KB]
届出書の作成
保険契約締結証明書及び明細の記載内容をもとに届出書を作成してください。
※ 届出添付書類として必要となる引渡物件の一覧表について
保険法人から送付される「明細」に自社の情報(建設業許可又は宅地建物取引業の免許の番号、商号又は名称及び氏名)を記載することで、届出添付書類の引渡物件一覧表として利用することができます。
- 保険法人の送付する明細は、引渡物件の一覧表の様式(建設業者は第1号の2様式、宅地建物取引業者は第7号の2様式)と同じ記載内容となっております。
- 明細を引渡物件一覧表として使用する場合は、必ず明細の内容が自身の引渡実績と相違がないか御確認ください。
- 複数の保険法人の保険を利用している場合は、それぞれの保険法人が発行する明細に、それぞれ自社の情報を記載して利用してください。(届出の際は複数枚提出)
- 作成方法の詳細はこちらをご覧ください [2628KB]
リンク
- 住宅瑕疵担保制度ポータルサイト~住まいのあんしん総合支援サイト~(国土交通省ホームページ)
- 住宅瑕疵担保履行法関係様式ダウンロードページ(国土交通省ホームページ)
- 法律に関するQ&Aはこちら(国土交通省ホームページ)