建設リサイクル法関係 標識 コンテンツ番号:2763 更新日:2015年04月15日 項目 内容 建設リサイクル法関係 標識 1 名称 標識 2 手続きの概要 解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに標識を掲げなければなりません。 3 備考 建設業法施行規則 解体工事業登録等省令 建設リサイクル法関係の標識を参考として示したものです。 ※平成23年12月27日より、現場に掲げる標識の大きさは「縦25cm以上、横35cm以上」となっておりますなお、営業所に掲げなければならない標識の大きさは、従来どおりです ダウンロード 標識 標識 標識