建設リサイクル法の届出・通知について
2013年10月22日 | コンテンツ番号 7631
特定建設資材とは
- コンクリート
- コンクリート及び鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
届出(通知)が必要な工事
一定規模以上の工事(対象建設工事)は分別(分別解体)し、再資源化等することが義務となっています。
(義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます。)
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80m2以上 |
対象物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500m2以上 |
建築物の修繕・模様替工事 | 請負代金の額 1億円 以上 |
その他工作物・土木工事 | 請負代金の額 500万円以上 |
※行政機関は「通知」が必要となります。
「届出(通知)済シール」の配布
平成17年4月1日より、建設工事を受注された受注者は現場内に下図の「届出(通知)済」シールを掲示してください。
問い合わせ先
- 建築物の解体、新築・増築、修繕・模様替について
仙北地域振興局建設部 建築課 建築指導班 (電話 : 0187-63-3124) - その他の工作物に関する工事(土木工事等)について
仙北地域振興局建設部 企画・建設課 企画監理班 (電話 : 0187-63-3111)