発注者または自主施工者に課せられる義務について
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特定建設資材を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が対象建設工事の受注者または自主施工者は、正当な理由がある場合を除き、施工方法に関する基準(省令)に従って分別解体等をしなければなりません。
対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、都道府県知事に届け出なければなりません。また、都道府県知事は、その計画が施工方法に関する基準に適合しないと認めるときは、発注者に対し、分別解体等の計画の変更等を命ずることができます。
なお、国や地方公共団体については、対象建設工事の届出に代えて、都道府県知事に対してあらかじめその旨を通知すれば足りることとなっています。
能代・山本管内の届出窓口は、当建設部建築課建築班(建築物関係)および企画・建設課企画監理班(土木工事等)となっています。
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート板など)
- 木材
- アスファルト
- コンクリート
対象建設工事
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | |
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建築物の解体工事 | 床面積の合計 | 80m2以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 | 500m2以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 | 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 | 500万円以上 |