項目 内容
建設リサイクル法関係 法第13条及び省令第7条に基づく書面(法第13条第1項、分別解体等省令第7条関係)
1 名称 法第13条及び省令第7条に基づく書面
2 手続きの概要 法第13条及び分別解体等省令第7条に規定する対象建設工事の請負契約に係る事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
3 備考

「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(以下、「分別解体等省令」とする。)改正に伴い、同省令の条文に繰り下りが生じたことから、「建設リサイクル法に基づく法第13条及び分別解体等省令第4条に基づく書面」について、別添の「建設リサイクル法に基づく法第13条及び分別解体等省令第7条に基づく書面」変更になりました。

 変種前  変更後
 〈表題〉 法第13条及び省令第4条に基づく書面  〈表題〉 法第13条及び省令第7条に基づく書面
 〈説明文〉  建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第13条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第4条に規定する建設工事請負契約書に(以下省略)  〈説明文〉 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第13条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第7条に規定する建設工事請負契約書に(以下省略)