建設リサイクル法関係 法第13条及び省令第7条に基づく書面(法第13条第1項、分別解体等省令第7条関係)
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項目 | 内容 | |||||||
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1 | 名称 | 法第13条及び省令第7条に基づく書面 | ||||||
2 | 手続きの概要 | 法第13条及び分別解体等省令第7条に規定する対象建設工事の請負契約に係る事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。 | ||||||
3 | 備考 |
「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(以下、「分別解体等省令」とする。)改正に伴い、同省令の条文に繰り下りが生じたことから、「建設リサイクル法に基づく法第13条及び分別解体等省令第4条に基づく書面」について、別添の「建設リサイクル法に基づく法第13条及び分別解体等省令第7条に基づく書面」へ変更になりました。
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