建設リサイクル法関係 法第11条通知<地方公共団体>
  項目 内容
1 名称 通知書
2 手続きの概要 国の機関又は地方公共団体は、法第10条の届出を要する行為をしようとするときはあらかじめ都道府県知事に通知しなければなりません。
3 備考 法第11条
この通知の様式は、秋田県の機関、及び秋田県内の市町村等の発注する公共工事に使用する様式です。その他の機関の場合は、各機関で決められた様式を使用して下さい。