建設リサイクル法の届け出について
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建築課建築指導班が窓口となる場合
秋田市を除く市町村における、特定資材を用いた建築物の解体・新築等において、以下の規模以上の工事
- 建築物の床面積が80m2以上の解体の場合
- 建築物の新築・増築の床面積が、500m2以上の場合
- 建築物の修繕・模様替等(リフォーム等)の工事で、請負代金の額が1億円以上(税込み)の場合
企画・建設課企画監理班が窓口となる場合
秋田市を除く市町村における、特定建設資材を用いた建築物以外の物の解体・新築等(土木工事等)において、請負代金が500万円以上(税込み)の場合
注)分別解体等及び再資源化等の対象となる、「特定建設資材」の指定となっている物は次の通り。
- コンクリート
- コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャストコンクリート床版など)
- 木材
- アスファルト・コンクリート