建築課建築指導班が窓口となる場合

秋田市を除く市町村における、特定資材を用いた建築物の解体・新築等において、以下の規模以上の工事

  • 建築物の床面積が80m2以上の解体の場合 
  • 建築物の新築・増築の床面積が、500m2以上の場合
  • 建築物の修繕・模様替等(リフォーム等)の工事で、請負代金の額が1億円以上(税込み)の場合

企画・建設課企画監理班が窓口となる場合

秋田市を除く市町村における、特定建設資材を用いた建築物以外の物の解体・新築等(土木工事等)において、請負代金が500万円以上(税込み)の場合

注)分別解体等及び再資源化等の対象となる、「特定建設資材」の指定となっている物は次の通り。

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャストコンクリート床版など)
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート