項目 内容
建設リサイクル法関係 説明書(法第12条第1項関係)
1 名称 説明書
2 手続きの概要 直接工事を請け負う者は、発注者に対して、少なくとも第10条第1項から第5項までに掲げる事項について書面で説明しなければなりません。
3 備考

法第12条第1項
参考として様式を示したものです。記載内容が同様であれば必ずしもこの様式である必要はありません。

※ただし、秋田県発注工事の場合は秋田県発注工事用の様式を使用して下さい。

※令和5年4月1日より秋田県発注工事用の様式は押印を省略します。

 

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