建設リサイクル法届出・通知受理窓口及び相談窓口[34KB]2024年4月1日 [43KB]

建設リサイクル法

秋田県内の相談・受理窓口について

◇ 秋田市及び横手市内での全ての届出・通知に関する相談・受理窓口は、秋田市役所または横手市役所となります。(あて先は、各市長)

◇ 大館市及び大仙市内での小規模な建築物に関する届出・通知に関する相談・受理窓口は、大館市役所または大仙市役所となります。

◇ 上記以外の地域、規模に関するものは、工事場所を所管する各地域振興局建設部となります。詳細・連絡先等は、秋田県相談・受理窓口を御参照ください。

◇ 令和5年4月1日より県の受理窓口において、建設リサイクル法の届出・通知を電子メールで受理します。詳しくはこちら。                              ※市役所が受理窓口になっている地域の届出・通知は電子メール対応の対象外です。

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1.建設リサイクル法とは

近年、建設廃棄物の発生量の増加により、最終処分場の不足や不法投棄など様々な問題が生じています。
環境型社会を実現していく上で、建設廃棄物についても、再び資源として利用することが強く求められています。
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、平成12年5月31日に公布され、
平成14年5月30日より施行された法律です。
建築物の解体等にあたっては、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
また、工事の届出と報告、解体工事業の登録も義務付けられています。
命令違反や手続きの不備等については、所要の罰則規定が適用されます。
 1)法律の詳細については、国交省HPの「関係法令」(下記外部リンク)をご覧下さい
 2)秋田県の建設リサイクル法に基づく方針については、下記ダウンロードファイルをご覧下さい
 3)秋田県内の相談・受理窓口は下記のダウンロードファイルをご覧ください。

外部リンク

 2.分別解体と再資源化及び具体的な手続き

 1)分別解体と再資源化
  一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体)し、 再資源化等することが義務付けされます。
 (義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます)

 (1)「対象建設工事の種類・規模及び特定建設資材について」は、下記ダウンロードファイルをご覧下さい

 2)具体的な手続き
 (1)「分別解体・再資源化の発注から実施へのながれ」については、下記ダウンロードファイルをご覧下さい
 (2)届出書や委任状、説明書等の各種様式は、下記リンクの「建設リサイクル法関係」をご覧下さい

◇ 民間工事の場合は工事に着手する7日前までに、建設リサイクル法第10条届出を行う必要があります
◇ 公共工事の場合は工事に着手する前に、建設リサイクル法第11条通知を行う必要があります
 それぞれ提出する様式が異なりますので、ご確認ください

 (3)「届出書の内容・綴り方」については、下記ダウンロードファイルをご覧下さい
 (4)「建設リサイクル法第10条届出、第11条通知の受付窓口およびお問い合わせ先」については、下記ダウンロードファイルをご覧下さい
 (5)「届出(通知)済シールの取り扱い」については、下記ダウンロードファイルをご覧下さい
 (6)建設リサイクル法に関するQ&Aについては、国交省HP(下記外部リンク)をご覧下さい
 (7)秋田県産業廃棄物処理業者名簿(許可取得業者のみ)については、県環境整備課HP(下記リンク)をご覧下さい

3.解体工事業の登録

解体工事業者の登録制度については、県建設政策課HP(下記リンク)をご覧下さい。

2.分別解体と再資源化及び具体的な手続き