④リサイクル【調整・建設マネジメント班】
建設リサイクル法届出・通知受理窓口及び相談窓口[34KB]2018年6月26日
建設リサイクル法
秋田県相談・受理窓口 [34KB]
秋田市及び横手市内での全ての届出、通知に関する相談・受理窓口は、秋田市役所または横手市役所となります。(あて先は、各市長)
大館市及び大仙市内での小規模な建築物に関する届出、通知に関する相談・受理窓口は、大館市役所または大仙市役所となります。
上記以外の地域、規模に関するものは、工事場所を所管する各地域振興局建設部となります。
詳細・連絡先等は、秋田県相談・受理窓口を御参照ください。
1.建設リサイクル法とは
近年、建設廃棄物の発生量の増加により、最終処分場の不足や不法投棄など様々な問題が生じています。
環境型社会を実現していく上で、建設廃棄物についても、再び資源として利用することが強く求められています。
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、平成12年5月31日に公布され、
平成14年5月30日より施行された法律です。
建築物の解体等にあたっては、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
また、工事の届出と報告、解体工事業の登録も義務付けられています。
命令違反や手続きの不備等については、所要の罰則規定が適用されます。
1)法律の詳細については、国交省HPの「関係法令」(下記外部リンク)をご覧下さい
2)秋田県の建設リサイクル法に基づく方針については、下記ダウンロードファイルをご覧下さい
ダウンロード
1)分別解体と再資源化
一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体)し、
再資源化等することが義務付けされます。
(義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます)
(1)「対象建設工事の種類・規模及び特定建設資材について」は、下記ダウンロードファイルをご覧下さい
2)具体的な手続き
(1)「分別解体・再資源化の発注から実施へのながれ」については、下記ダウンロードファイルをご覧下さい
(2)届出書や委任状、説明書等の各種様式は、下記リンクの「建設リサイクル法関係」をご覧下さい
(3)「届出書の内容・綴り方」については、下記ダウンロードファイルをご覧下さい
(4)「建設リサイクル法第10条届出、第11条通知の受付窓口およびお問い合わせ先」については、下記ダウンロードファイルをご覧下さい
(5)「届出(通知)済シールの取り扱い」については、下記ダウンロードファイルをご覧下さい
(6)建設リサイクル法に関するQ&Aについては、国交省HP(下記外部リンク)をご覧下さい
(7)秋田県産業廃棄物処理業者名簿(許可取得業者のみ)については、県環境整備課HP(下記リンク)をご覧下さい
3.解体工事業の登録
解体工事業者の登録制度については、県建設政策課HP(下記リンク)をご覧下さい。