秋田県各地域振興局建設部の受理窓口において、令和5年4月1日(土)より、建設リサイクル法に規定する届出・通知をオンライン(電子メール)で受け付けます。

※市役所が受理窓口になっている地域の届出・通知は従来どおり対面による書面の受理となります。

※地域ごとの届出・通知の受理窓口については秋田県相談・受理窓口を参照してください。 

電子メールによる届出・通知のフロー

 届出・通知のフロー

電子メールによる届出・通知の受理用メールアドレス一覧

電子メールによる届出・通知に関するQ&A

Q1:建設リサイクル法とは何ですか?

  建築物等の新築や解体工事等であって、一定規模以上の工事については、資源の分別(分別解体)と再資源化を行わなければなりません。

Q2:建設リサイクル法の届出(通知)とは何ですか?

  一定規模以上の民間工事の発注者等は、工事に着手する7日前までに届出を行う必要があります。
 公共工事の場合は、工事に着手する前に通知が必要となります。
        民間工事:建設リサイクル法第10条の届出
        公共工事:建設リサイクル法第11条の通知
  それぞれ、提出様式が異なります。
  県HPに掲載されてる建設リサイクル法関係 届出様式等をご確認ください。

Q3:電子メールによる提出が可能となるのはどの手続きですか?

  建設工事に係る資材の再資源化等に係る以下の3つの手続きです。
   1.第10条第1項に規定する対象建設工事の届出
   2.第10条第2項に規定する届出済み事項の変更に関する届出
   3.第11条に規定する対象建設工事の通知

Q4:電子メールで送信する場合の方法を教えてください。

 ◇ 電子メールの件名
  記入例)(建築物)建設リサイクル法10条届出書【○○(届出者名)、△△(工事場所)】
   ※1 建設工事の種類により、件名の始めに(建築物)または(建築物以外)のどちらかを記入してください。
   ※2 届出の種類により、10条届出書10条変更届出書または11条通知書へ変更してください。
   ※3 届出(通知)者名は発注者又は自主施工者名、工事場所は市町村名を記入してください。
 ◇ 添付ファイル形式
   PDFファイル
 ◇ その他留意事項
    一度に受信可能なメール容量は30MBです。ファイル容量が大きい場合はファイルを圧縮や分割するなどして送信してください。
    分割送信する場合は、件名の末尾に(その1)、(その2)等を付けてください。

Q5:電子メールで届出(通知)書を提出した場合、届出日はいつになりますか。

 電子メールが開庁日の午後5時15分までに提出窓口の受信用メールアドレスに届いた場合、受信日が届出日となります。
 開庁日の上記時刻より後、土曜、日曜及び祝日(12月29日から1月3日を含みます。)に届いた場合は、次の開庁日が届出日となります。
 不足書類等があって形式上の要件を満たしていない場合、当初の届出書では法律で規定された「届出を行う」という手続上の義務を履行したことにならないため、必要な補正を完了した届出書が提出窓口に届いた日が届出日となります。

Q6:補正の指示を受けて届出(通知)書を再送信する場合、指示があった書類だけをおくればよいですか?

 メール本文にて、補正の対象となった当初の届出書を特定できるように記載していただければ、補正の指示があった書類だけで差し支えありません。

Q7:届出済みの内容に変更が生じたため、変更届出を提出する場合にはどうすればよいでしょうか?

 変更届出書(変更のあった添付書類を含みます。)を送信してください。メール本文にて、届出済みの届出書が特定できるように記載してください。

Q8:今までどおり窓口に書面で提出することは可能ですか?

 メールでの届出(通知)を基本としますが、当面可能です。

Q9:届出(通知)書の受理後、届出(通知)済みシールはどのように渡されますか?

 届出(通知)書を送信したメールアドレスあてに届出(通知)済みシール(PDFファイル)を送信します。御自身で印刷して現場に掲示してください。

Q10:届出(通知)済みシールはいつ頃送信されますか?

 なるべく早く送信するよう努めますが、内容確認など事務処理の都合で、届出日から数日かかる可能性があることを御了承ください。

Q11:電子メールで送信した届出(通知)書について、窓口で届出済みシールを発行してもらうことはできますか?

 できません。

Q12:届出(通知)済みシールを、届出書の送信元メールアドレスとは別のアドレスに送信してもらうことはできますか?

 できません。

Q13:届出(通知)書の副本に収受印を押印してもらいたい場合、どのようにすればよいですか?

 電子メールでの届出では、副本への収受印の押印を想定していません。