秋田県で発注する建設工事では、建設発生土や建設廃棄物の「搬出先の明確化」を図るため、下記の取り組みを行っています。工事受注者及び搬出先等の関係者のみなさまには、ご協力をお願いいたします。

 これらは法で定められた事項であり、公共工事のほか民間工事も対象となります。

建設業者向けリーフレット

「資源有効利用促進法」を知っていますか? [318KB]

外部リンク

国土交通省HP「建設発生土の搬出先計画制度」

建設発生土の計画制度の強化について

 不法盛土の発生を防止し、建設発生土の適正利用等を徹底する観点から資源有効利用促進法に基づく建設発生土等の搬出計画制度が強化されています。資源有効利用促進法判断基準省令(※1)が改正され、同省令に基づく対応内容は下記のとおりです。

※1 「資源の有効な利用の促進に関する法律」第15条及び第34条に基づく「建設業に属する事業を資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」及び「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」のこと。

建設発生土搬出に伴う法令手続き等の事前確認(確認結果票の作成)

     令和5年5月26日以降請負契約(当初契約)を締結する建設工事に適用     

500m3以上の建設発生土を現場から搬出する場合は、土壌汚染防止法や盛土規制法等(土砂条例等を含む)の手続き状況を確認し、書面(確認結果票等)に記載する必要があります。

・確認結果票を作成した際は、発注者へ提出・報告をし、内容の変更時には発注者へ報告する必要があります。また再生資源有効利用促進計画の添付資料として、確認結果票を現場掲示し、公共の閲覧に供するほか、工事完成日から5年間は保存する必要があります。

・ 確認結果表作成に当たっての解説(様式を含む)は国土交通省HP「建設発生土の搬出先計画制度」のページに掲載がありますのでご確認ください。

土砂搬出に関する通知(運搬業者への通知)

     令和5年5月26日以降請負契約(当初契約)を締結する建設工事に適用     

  500m3以上の建設発生土を現場から搬出する場合は、確認結果票の内容に加え、搬出先、搬出量について建設発生土を運搬するもの(運搬業者等)へ通知する必要があります

ダウンロード様式

・ 土砂搬出に関する通知書様式 [23KB]

土砂受領書の交付請求・交付

     令和5年5月26日以降請負契約(当初契約)を締結する建設工事に適用     

 省令で定める一定規模以上の工事において建設発生土を搬出する場合は、搬出先に対して「土砂受領書」の交付を求め、その内容を確認し、工事完了後5年間保存する必要があります。

 また省令で定める一定規模以上の工事において建設発生土を搬入した場合は、搬入元に対して「土砂受領書」を交付する必要があります。

ダウンロード様式

・ 土砂受領書様式 [433KB]