「建設リサイクル法(第10条届出書・第11条通知)」に伴う手続きのための来庁自粛について(お願い)

2021年09月03日 | コンテンツ番号 60077

来庁自粛のお願い

 由利地域振興局建設部では、感染症対策や情報漏洩防止等の観点から執務スペースの出入りを減らすことに取り組んでいます。
 その一環として標記の手続きについては、来庁をできるだけ控えていただき、メールや郵送等での手続きをお願いします。
 なお、令和3年1月7日より社印等の押印は不要としております。

分類の明示について

 建設工事の種類により担当が異なるため、分類を記載していただくようご協力お願いします。

  • メールの場合
     「(建築物)」または「(建築物以外)」のどちらかを標題の最初に入力してください。

      標題の例 : (建築物以外)建設リサイクル法第11条の通知について

  • 郵送等の場合
     「建築物のリサイクル」または「建築物以外のリサイクル」のどちらかを封筒表側の目立つ場所に記入してください。

留意事項

  • 現場作業を開始する7日前までに届くようにしてください。

送付先について

  • メールの場合

   Yurikensetsubu@pref.akita.lg.jp

  • 郵送等の場合

   〒015-8515 秋田県由利本荘市水林366 由利地域振興局建設部あて 

   

関連ページ(リンク)

特定建設資材を使用した工事をする場合は(由利建設部HP)

建築物を解体・新築する場合には (由利建設部HP)

建設リサイクル法 (技術管理課HP)