「建設リサイクル法(第10条届出書・第11条通知)」に伴う手続きについて
コンテンツ番号:60077
更新日:
手続きについて
※令和5年5月8日以降における新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置付け変更に伴い、一部内容を変更しております)
由利地域振興局建設部では、感染症対策や情報漏洩防止等の観点から執務スペースの出入りを減らすことに取り組んでいます。
その一環として標記の手続きは、メールや郵送等での手続きを推奨しております。
分類の明示について
建設工事の種類により担当が異なるため、分類を記載していただくようご協力お願いします。
- メールの場合
「(建築物)」または「(建築物以外)」のどちらかを標題の最初に入力してください。
標題の例 : (建築物)建設リサイクル法第10条届出書について
- 郵送等の場合
「建築物のリサイクル」または「建築物以外のリサイクル」のどちらかを封筒表側の目立つ場所に記入してください。
※なお、令和3年1月7日より社印等の押印は不要としております。
留意事項
- 現場作業を開始する7日前までに届くようにしてください。(11条通知においても、事務手続上の関係にて、7日前提出のご協力をお願いします。)
送付先について
- メールの場合
Yurikensetsubu@pref.akita.lg.jp
- 郵送等の場合
〒015-8515 秋田県由利本荘市水林366 由利地域振興局建設部あて