「建設リサイクル法(第10条届出書・第11条通知)」に伴う手続きのための来庁自粛について(お願い)
2021年09月03日 | コンテンツ番号 60077
来庁自粛のお願い
由利地域振興局建設部では、感染症対策や情報漏洩防止等の観点から執務スペースの出入りを減らすことに取り組んでいます。
その一環として標記の手続きについては、来庁をできるだけ控えていただき、メールや郵送等での手続きをお願いします。
なお、令和3年1月7日より社印等の押印は不要としております。
分類の明示について
建設工事の種類により担当が異なるため、分類を記載していただくようご協力お願いします。
- メールの場合
「(建築物)」または「(建築物以外)」のどちらかを標題の最初に入力してください。
標題の例 : (建築物以外)建設リサイクル法第11条の通知について
- 郵送等の場合
「建築物のリサイクル」または「建築物以外のリサイクル」のどちらかを封筒表側の目立つ場所に記入してください。
留意事項
- 現場作業を開始する7日前までに届くようにしてください。
送付先について
- メールの場合
Yurikensetsubu@pref.akita.lg.jp
- 郵送等の場合
〒015-8515 秋田県由利本荘市水林366 由利地域振興局建設部あて